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差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年8月3日 [国税徴収法]

判示事項

1 不適法な抗告訴訟に行政事件訴訟法19条1項に基づき不当利得返還請求の訴えを併合提起することは許されないとした事例 2 酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条に基づく差押処分がされた後,右嫌疑者が同法14条1項による右犯則についての通告処分の内容を履行した場合には,右差押処分の無効確認を求める訴えは,訴えの利益を欠き不適法であるとした事例
裁判所名
浦和地方裁判所
事件番号
昭和57(行ウ)5
事件名
差押処分無効確認請求事件
裁判年月日
昭和58年8月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5

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  14. 譲渡担保財産が将来債権である場合、当該債権が譲渡担保財産となった時期は、譲渡担保契約の締結時ではなく、当該債権が現実に発生した時であるとした事例
  15. 滞納処分により債権差押えをする場合、全額差押えを原則としており、被差押債権の範囲を一部とするか否かは徴収職員の裁量に任されていて、その濫用が認められない限り、債権の全額差押えは違法とはいえないとした事例
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※最大20件まで表示

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