譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

法人税更正決定等取消請求事件|昭和52(行ウ)32

[法人税法][青色申告]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年12月19日 [法人税法][青色申告]

判示事項

1 青色申告に係る法人税の更正の通知書に「雑損失勘定に仕入拡張費として計上したグループ各社による拠出金の支出は,金銭の贈与であり,寄付金と認める。」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料を摘示しないでした理由付記が,右更正は,帳簿書類の記載を否認してされたものではなく,法的評価又は判断を申告者と異にしたことによるものであるから,これがどの事項についてどのような結論を採ったかを理解し得る程度に特定して記載されれば足りるとして,適法とされた事例 2 一個の企業グループを構成する同族会社数社が,「拠出金還元金規約」を約定し,これに基づいて,特定の仕入先からの各月ごとの購買金額が所定の額を超えるときは,その超過額に所定の係数を乗じた額の金員を拠出し,仕入先を右の仕入先から新たな仕入先に転換したときは,その購買金額の各社別の合計額で案分して右拠出金を各社に還元している場合について,右企業グループの全体から見ればこれによって仕入先の開発が促進されるという利点があるとしても,拠出する額が,還元を受ける額より多い会社については,他社による仕入先の開発が自社の支出したその差額分と対価性のある役務の提供であるとはいえないから,右差額分の支出は法人税法37条に規定する寄附金の支出に当たるとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)32
事件名
法人税更正決定等取消請求事件
裁判年月日
昭和58年12月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正決定等取消請求事件|昭和52(行ウ)32

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