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事業税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和57(行コ)51

[所得税法][事業所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年2月15日 [所得税法][事業所得][租税特別措置法]

判示事項

1 個人事業税については地方税法(昭和51年法律第7号による改正前)72条の18第1項所定の事業主控除しか認められていないことが,法人事業税については投員報酬の全額が課税標準から控除されることと比較して不合理な差別であるとはいえず,憲法14条1項,84条に違反しないとされた事例 2 租税特別措置法25条の2の規定は,事業所得金額等の計算に関する規定ではなく,いわゆるみなし法人課税を選択した場合の所得税額計算の特例を定めたものであるとして,個人事業者が右みなし法人課税を選択しているとしても,右規定が同人の個人事業税の課税標準算定について適用されることにはならないとした事例 3 個人事業税の課税標準の算定につき,事業主の提供した労務等に対する対価である事業主報酬が,地方税法(昭和51年法律第7号による改正前)72条の17第1項本文にいう必要な経費に当たらないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和57(行コ)51
事件名
事業税賦課決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和59年2月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
事業税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和57(行コ)51

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