法人税等の課税処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)36
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和59年2月29日 [法人税法]判示事項
1 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」の意義 2 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」に当たるとしてした清算中の法人に対する法人税決定処分が適法とされた事例裁判要旨
1 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」とは,清算中の法人において株主に分配すべき財産価額が確定したとき,すなわち,未換価資産の換価処分又は株主への現物分配を行い,債務を弁済し,かつ,債権の取立てを完了し,又は回収不能が確定したときをいう。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行コ)36
- 事件名
- 法人税等の課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和59年2月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税等の課税処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)36
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 請求人が従業員の賞与に含めて支給した金額は、請求人が関連法人に寄付すべき金額を賞与に上乗せする形で仮装経理したものであるとした事例
- 子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例
- 請求人が本件退職金を支出したのは、新出資者が支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を負担した行為に当たるから、本件退職金は新出資者に対する寄付金と認めるのが相当であるとした事例
- 本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者に支払った竣工時までの建中金利相当額は本店ビルの取得価額に算入すべきものとされた事例
- 建物の敷金の返還不要部分の益金算入の時期は賃貸借契約を締結した時であるとした事例
- 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例
- 修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより確定すると判断した事例
- 中小企業者について同族会社の留保金課税が不適用となる要件である「自己資本比率(前事業年度終了の時における総資産の額に占める自己資本の額の割合)50%以下」という基準の判定に当たり、貸借対照表に注記された受取手形割引高は、「前事業年度終了の時における総資産の額」の算定上加算することはできないとした事例
- 賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
- 土地の売買に当たり、契約書上売買当事者以外の第三者を介在させることにより、譲渡価額を圧縮したものと認定した事例
- 総代理店契約の締結を求める者から受領した金員は、契約締結時に、その全額を収益に計上すべきであるとした事例
- 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
- 請求人が米国の子会社から、株式の償還による金員の支払いを受ける際に、米国において源泉徴収された税について、当該償還金は資本の払戻しであり、米国において源泉徴収された税は法人税法第69条及び同施行令第141条にいう「法人の所得を課税標準として課された外国法人税」に該当しないので外国税額控除は受けられないとされた事例
- 店長が保持していたノートに基づき一定期間のバスタオルの売上金額を算定して調査対象期間の売上除外額を推計するという方法は合理性があるとした事例
- 商品等を継続販売することを条件とする広告協賛金はその支払を受けた日を含む事業年度の収益に計上すべきであるとした事例
- 請求人は、地方自治法上の財産区ではなく、人格のない社団等に該当すると判断した事例
- 請求人は、株式譲渡契約に係る債務不履行を理由として約定解除権を行使した後、相手方との合意によりそれを撤回したと認められるから、その解除による違約金の取得に係る収益は、解除権行使の効力が生じた日の事業年度に帰属すると判断した事例
- 仕入価格は、行政庁の認可価格によらず適正な見積価格によるべきであるとした事例
- 代表者が同人の長男を伴って海外出張した場合のその長男の海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要な費用であるとは認められないとした事例
- 納入申告されていない料理飲食等消費税について債務が確定していないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。