所得税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)2
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和59年5月30日 [所得税法]判示事項
1 所得税法施行令(昭和52年政令第64号による改正前)218条2項柱書にいう「その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないとき」の意義 2 2の居住者の扶養親族に該当する者につき,1の居住者が申告書に右の者を所得税法(昭和52年法律第14号による改正前)84条所定の扶養親族として記載せず,他の1の居住者が納税申告をしなかった場合において,右の者は,同法施行令(昭和52年政令第64号による改正前)218条2項2号により右居住者のうち当該年分の所得金額の多い前者の扶養親族とすべきであるとした事例裁判要旨
1 所得税法施行令(昭和52年政令第64号による改正前)218条2項柱書にいう「その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないとき」とは,2以上の居住者のすべてが無申告であるか申告書等に扶養親族として記載しなかった場合のみならず,1の居住者が無申告であり,他の1の居住者が申告書に扶養親族として記載しなかった場合など,同条1項の規定によっていずれの居住者の扶養親族であるか決まらないすべての場合を含む。- 裁判所名
- 徳島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行ウ)2
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和59年5月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)2
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- ソフトウエアに係る著作権を侵害したとして外国法人に対し支払った金員は、所得税法第161条《国内源泉所得》第7号ロに規定する著作権の使用料に当たるとした事例
- 農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれないとした更正の請求に対して、農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれるとした事例
- 区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例
- 発行法人がその役員に対して割り当てた新株予約権は、有利な発行価額により新株を取得する権利に該当するとした事例
- 求償権の行使が不能であるから不動産の譲渡につき所得税法第64条第2項の規定が適用されるべきであるとの主張を排斥した事例
- 遺留分権利者が遺留分減殺請求に基づく給付を遺産の譲渡代金から受領しても、譲渡所得は生じないとして原処分を取り消した事例
- 商品先物取引の所得について、事業所得ではなく雑所得に当たるとした事例
- 譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例
- 本件譲渡は、中間譲受人が介在した事実はなく、被相続人から最終譲受人に対し、直接なされたものであるとした事例
- 預金通帳等が盗まれたことに伴う損失は、実質的にみて雑損控除の対象となる盗難による損失に当たるとした事例
- 抵当権付きの土地譲渡代金を債務弁済に充てた場合の当該土地の譲渡による所得は非課税所得に当たると認定した事例
- ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決)
- 不動産の賃貸借契約に係る保証金のうち、契約解除に伴い返還を要しないこととされた金額は、不動産所得の収入金額であり、臨時所得に該当するとした事例
- 譲渡収入金額を底地部分と権利部分にあん分する場合の更地価額について、売買契約が解除され成立していない契約の契約金額によることは適当でないとした事例
- 交通事故による死亡を基因として支払われた自動車総合保険契約に基づく死亡保険金は、一時所得、みなす相続財産のいずれに該当するかが争われた事例
- 譲渡資産に付されていた抵当権を抹消するために支払った当該抵当権に係る利息・損害金等は、譲渡費用に該当しないとした事例
- 仮に、本件現物出資に係る錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、訴えをもって行うべきであって、本件審査請求において、直接このような主張をすることは許されないとした事例
- 職務発明に係る特許を受ける権利を勤務先に承継させた者の相続人が、特許を受ける権利の対価に係る訴訟上の和解により取得した金員は、その相続人の雑所得に該当するとした事例
- 代物弁済により譲渡された農地につき、農地法による許可等の日付にかかわらず、引渡しがあったと認定される日をもって譲渡の時期とした事例
- 病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得の収入金額に当たるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。