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相続税の更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和57(行コ)17

[相続税法][更正の請求][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年7月19日 [相続税法][更正の請求][過少申告加算税]

判示事項

1 相続税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定につき,相続に係る課税価格を過大に認定した違法があるとされた事例 2 税務署長が納税者の相続税の更正の請求の理由となった事実を肯認した上,独自の調査により申告もれの相続財産の加算等をして増額更正を行った場合に,右増額更正のうち,右更正の請求に係る課税価格及び納付税額を超える部分については,申告額の範囲内であっても,納税者はその取消しを求める訴えの利益を有するとした事例 3 相続税の申告をした後,右申告額の一部についてのみ更正の請求を行ったときは,右申告につき税務署長による増額更正が行われても,右更正の請求に係る課税価格及び納付税額を超えない部分については,その取消しを求める訴えの利益を有しないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和57(行コ)17
事件名
相続税の更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件
裁判年月日
昭和59年7月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税の更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和57(行コ)17

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