所得税更正処分取消請求事件|昭和50(行ウ)1
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和59年8月21日 [所得税法]判示事項
群馬県の郡部において,花輪及び記章用の造花の製造及び卸売,冠婚葬祭用の花輪の小売等を個人で営む白色申告者の所得金額を,東京の下町地区において造花製造業を営み,右申告者と営業規模,販売先,製品単価及び業態において類似する業者5名の所得金額を基に算出した同業者の平均所得率により推計したことに,合理性があるとした事例- 裁判所名
- 前橋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)1
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和59年8月21日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和50(行ウ)1
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- 相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭は、非課税所得には該当しないとした事例
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