源泉所得税納税告知処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)89
[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和59年10月16日 [所得税法][源泉徴収]判示事項
1 源泉徴収に係る所得税の納税地を定める所得税法17条にいう「第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者……の事務所,事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの」の意義 2 出版社の支店で,出版物のうち自己の商圏内に在住する著作権者の著作物につき,その総販売部数を把握して当該著作権者に対する印税額を算出し,その額から源泉所得税額を控除した後の額を,自ら販売して集金した売上代金中から著作権者に支払う等の事務を行っているものの所在地が,源泉徴収に係る所得税の納税地に当たるとされた事例裁判要旨
1 源泉徴収に係る所得税の納税地を定める所得税法17条にいう「第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者……の事務所,事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの」とは,右支払事務の内容が印税の支払に係るものである場合には,右事務所等に準ずる施設であって,著作権者に支払う印税額を算出して右額に相当する金員の支出を決定し,その支払が可能となるだけの資金を用意して,著作権者に対し源泉所得税額を控除した後の額を印税として支払うという一連の手続からなる事務を行うものをいう。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行ウ)89
- 事件名
- 源泉所得税納税告知処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和59年10月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 源泉所得税納税告知処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)89
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