減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

源泉所得税納税告知処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)89

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年10月16日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

1 源泉徴収に係る所得税の納税地を定める所得税法17条にいう「第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者……の事務所,事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの」の意義 2 出版社の支店で,出版物のうち自己の商圏内に在住する著作権者の著作物につき,その総販売部数を把握して当該著作権者に対する印税額を算出し,その額から源泉所得税額を控除した後の額を,自ら販売して集金した売上代金中から著作権者に支払う等の事務を行っているものの所在地が,源泉徴収に係る所得税の納税地に当たるとされた事例

裁判要旨

1 源泉徴収に係る所得税の納税地を定める所得税法17条にいう「第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者……の事務所,事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの」とは,右支払事務の内容が印税の支払に係るものである場合には,右事務所等に準ずる施設であって,著作権者に支払う印税額を算出して右額に相当する金員の支出を決定し,その支払が可能となるだけの資金を用意して,著作権者に対し源泉所得税額を控除した後の額を印税として支払うという一連の手続からなる事務を行うものをいう。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)89
事件名
源泉所得税納税告知処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和59年10月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉所得税納税告知処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)89

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>源泉徴収)

  1. 遠洋漁業を行う船舶に乗船させた外国人漁船員の人的役務の提供の対価は国内源泉所得に該当するから、当該対価の支払の際に源泉徴収する義務があるとした事例
  2. 救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は、本来の職務に従事したことに対する対価であるから、所得税基本通達28−1ただし書は適用できないとした事例
  3. 職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした事例
  4. 請求人が負担した本件慰安旅行の参加従事員1人当たりの費用の額は、平成5年分192,003円、平成6年分449,918円及び平成7年分260,332円と、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事としてはあまりにも多額であるから、当該従事員が受ける経済的利益は、給与所得として課税するのが相当とした事例
  5. 関係会社の名義による源泉所得税の納付は、請求人による納付としての法的効果を生じないとした事例
  6. 法人の代表者が当該法人所有の資産を無償で専属的に利用したことは、経済的利益を享受していることに当たるから、源泉所得税の課税対象となるとした事例
  7. タクシーによる旅客運送業を営む法人について、休日乗務手当、嘱託乗務員の乗務手当の源泉徴収につき、支給額等を認定し、適用税率を是正し、税額を算定した事例
  8. 従業員地位保全・金員支払仮処分申請に係る裁判所の決定に係る給付金支払債務について、その金額につき差押えを執行された場合においても源泉徴収義務があるとした事例
  9. 派遣医に支払う給与等の源泉徴収につき、勤務した日ごとに定額の給与を支給していた場合であっても、月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするものとして月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきとした事例
  10. ストリップショウの出演者に対する出演料は所得税法204条第1項に規定する報酬又は料金に該当するとした事例
  11. ソフトウエアに係る著作権を侵害したとして外国法人に対し支払った金員は、所得税法第161条《国内源泉所得》第7号ロに規定する著作権の使用料に当たるとした事例
  12. 請求人が実施した社員旅行は、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事として行われる旅行とは認められないとした事例
  13. 外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
  14. 家族を外国に居住させ、自らは国内に住民票を置き、出入国を繰り返している請求人代表者を所得税法第2条第1項第3号の「居住者」に該当すると判断した事例
  15. 外国人研修生等が在留資格の基準に適合する活動を行っていないことを理由に日中租税条約第21条の免税規定の適用がないとした事例
  16. 不動産売買業を営む法人が、土地売買により生じた簿外収益の一部を同法人の実質的代表者に賞与として支給したものと認定し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分をしたことは適法であるとした事例
  17. 理事長に対する債務免除は、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものに該当せず給与として源泉徴収を要するとした事例
  18. 事業協同組合の組合員の死亡脱退により生じた持分払戻金に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務があるとした事例
  19. すべての使用人に対して、雇用されている限り毎年誕生月に支給している誕生日祝金について、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められないとして所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たるとした事例
  20. 外国人芸能タレントの招へい業者へ支払った金員及びその芸能タレントへ支払った、いわゆるドリンク・バックについて源泉徴収を要するとされた事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:317
昨日:457
ページビュー
今日:719
昨日:1,186

ページの先頭へ移動