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差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年10月17日 [国税徴収法]

判示事項

収税官吏が国税犯則取締法2条に基づいてした動産に対する差押処分が,特定の場所に関係のある処分ではあるが,特定の場所での一定の行為をする権利,自由を付与するものでも,一定の行為を制限,禁止するものでもないから,特定の場所と結び付けられている処分ということはできないとして,行政事件訴訟法12条2項の「特定の場所に係る処分」に当たらないとされた事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和59(行ウ)26
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
昭和59年10月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|昭和59(行ウ)26

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  1. 配当処分に係る審査請求は、不服申立期限である換価代金等の交付期日を徒過してなされたものであるが、換価代金等の交付期日について原処分庁がその期間を短縮したことは適法とはいえないとして、配当計算書謄本受領後早期になした審査請求を適法なものとして扱うのが相当であるとした事例
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