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所得税更正処分取消等請求事件|昭和56(行ウ)3

[所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年10月25日 [所得税法][事業所得]

判示事項

1 照明器具等の販売業を営む者の事業所得金額を,同人の取引先における反面調査によって把握した仕入金額を基礎とし,これに同業者の売上原価率を適用するという推計方法により算定してした所得税更正処分の取消訴訟における第7回期日以降に,税務署長が,右の者の事業所得金額について,従来の同業者の売上原価率を適用して推計した売上金額を基礎とする算定方法による主張を,右売上金額を同人が審査請求時に申し立てた額に脱漏分を加えた実額とし,それを基礎とする算定方法による主張に変更したことが,いまだ時機に遅れたものとはいえず,又は時機に遅れたものとしても,税務署長の故意若しくは重大な過失によるものとはいえないとされた事例 2 照明器具等の販売業を営む者の事業所得金額を,同人の取引先における反面調査によって把握した仕入金額を基礎とし,これに同業者の売上原価率を適用するという推計方法により算定してした所得税更正処分に違法はないとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)3
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和59年10月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|昭和56(行ウ)3

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