更正処分取消等請求事件|昭和56(行ウ)70

[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年11月30日 [青色申告][所得税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法24条,所得税法234条ないし236条等に基づく調査手続自体が課税処分の要件となることはあり得ないから,右調査手続における違法は,その調査による課税処分に取消事由に当たらないとした事例 2 紙の裁断,加工を業とする白色申告者の一般経費の推計につき,課税庁の抽出した同業者間の一般経費率に相当程度の開差があるから,同業者の一般経費率を基礎として推計する方式より本人比率を用いる方式の方が合理的であり,また,大部分を実額により一部を推計によって算出した係争年度直後の年度における本人の一般経費率を基礎として推計する方式や係争年度の3年ないし7年前の青色申告時であった年度における一般経費率と係争年度直後の年度の一般経費率の平均値を基礎として推計する方式は,係争年度直後の年度における認定された本人の一般経費率が係争年度の数年前の青色申告時であった年度の本人比率や前記同業者比率と比較して著しく低率であるから,合理的ではなく,さらに,右係争年度の3年ないし7年前の年度の本人の一般経費率を基礎として推計する方式は,右係争年度から相当離れた年度の本人比率を用いるものであって,相当でないとして,当事者の主張とは一部異なり,係争年度前5年以内で,かつ,青色申告に係る年度の本人の一般経費率の平均値を基礎とする推計方法を採用した事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)70
事件名
更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和59年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求事件|昭和56(行ウ)70

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関連する裁決事例(青色申告>所得税法>国税通則法)

  1. 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  2. 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  3. 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
  4. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  5. 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
  6. 海外に送金した事業資金の一部をドル預金に設定し又は為替の売買等に運用し、その収益を会社益金に計上しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  7. 建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例
  8. 所得を過少に申告するという確定的な意図について、請求人には外部からもうかがい得る特段の行動があったとは認められないから、隠ぺい又は仮装があるとはいえず重加算税を賦課することは相当でないとした事例
  9. 請求人について、「著しい損失」は認められないものの、売上金額は著しく減少し、赤字の状態に陥っているから、国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実に類する事実があるとした事例
  10. 請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  11. 無申告加算税の賦課決定に当たって国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由の存否の調査は要しないとした事例
  12. 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
  13. 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
  14. 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
  15. 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
  16. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
  17. 重加算税の賦課要件を充足するためには、過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を必要としているものであると解されるところ、原処分庁は隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について何らの主張・立証をしておらず、隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできないとした事例
  18. 請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
  19. 信書便事業者に該当しない宅配便事業者を利用して法定申告期限の翌日に提出された納税申告書は期限内申告書には当たらないとした事例
  20. 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例

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