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青色申告承認取消処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)3

[青色申告][所得税法][納税義務者]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年11月30日 [青色申告][所得税法][納税義務者]

判示事項

1 所得税更正処分の取消訴訟においては,必要経費の存否及び額についての立証責任は,原則として課税庁にあると解すべきであるが,納税義務者が課税庁の認定額を超える多額の必要経費を主張しながら,具体的にその内容を指摘せず,課税庁として係争部分の存否,額についての検証の手段を有しないときには,経験則に徴し相当と認められる範囲でこれを補充し得ない限り,これを不存在として取り扱うべきであるとした事例 2 所得税法57条3項は,憲法14条に違反するか

裁判要旨

2 事業に親族が専従している場合と他人を雇用している場合とで必要経費の取扱いに差異を設けることは合理的であるから,所得税法57条3項は,憲法14条に違反しない。
裁判所名
長崎地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)3
事件名
青色申告承認取消処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和59年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
青色申告承認取消処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)3

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