法人税更正処分取消等請求事件|昭和62(行ウ)3
[法人税法][所得金額の計算]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成元年5月8日 [法人税法][所得金額の計算]判示事項
中小企業等協同組合法3条1号所定の事業協同組合が組合員から徴収した賦課金の返戻であると主張する各組合員への払戻しが,剰余金の分配の方法としての出資配当であり,法人税法22条に規定する資本等取引に当たるから,当該金額を所得金額の計算上損金に算入することはできないとした事例- 裁判所名
- 大津地方裁判所
- 事件番号
- 昭和62(行ウ)3
- 事件名
- 法人税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成元年5月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消等請求事件|昭和62(行ウ)3
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算)
- 仕入価格は、行政庁の認可価格によらず適正な見積価格によるべきであるとした事例
- 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
- 法人の代表者が法人の業務に関連してした保証債務を当該法人が無償で引き受けたことによる負担額は、債務の引受けの時ではなく、現実にこれを履行した時の損金の額に算入されるとした事例
- 土地の賃貸借に伴い地主に対して融資した貸付金の受取利息と支払地代を同額とした相殺取引を認容した事例
- 請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例
- 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月8日裁決)
- 従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例
- 日経平均株価指数オプション取引に係るオプション料等は当該権利の取得価額を構成するものであるとした事例
- 同族会社の元社長の死亡の際に支出した弔慰金等の雑損失計上を相当と認めた事例
- 自走式立体駐車場設備に適用すべき耐用年数は45年であるとされた事例
- 低額譲渡による土地の時価の算定に当たり不動産鑑定士の評価額を採用できないとした事例
- 原処分庁の認定した土地の譲渡価額は過大であるとした事例
- 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例
- 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
- 簿外のたな卸資産に係る評価損については、所定の評価換え及び損金経理がなされていないから、その損金算入は認められないとした事例
- 期中に増額しそ及して支給した役員報酬は賞与に当たるとした事例
- 商社経由のプラント輸出取引における機器類の販売に係る収益を契約プラントの完成引渡しの日に計上した会計処理を相当であるとした事例
- 従業員及び常務取締役が行った売上除外に係る法人税の更正処分等について、横領損失と損害賠償請求権に係る収益は同一事業年度に計上すべきであるとした事例
- 建物に設置された鋼製建具、木製建具、畳敷物及びユニットバス等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「建物」に該当するとした事例
- 建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。