所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和57(行ウ)169
[所得税法][事業所得][推計課税][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成元年11月7日 [所得税法][事業所得][推計課税][過少申告加算税]判示事項
1 収入金額及び必要経費が共に推計により算出されている場合において,実額を主張して推計により算出された所得金額を争うためには,推計により算出された所得金額が実額と異なるためこれを採用することが不合理であることを原告において立証することが必要であり,立証のある場合にのみ有効な実額反証として推計により算出された所得金額を覆すことができるのであるから,収入金額の実額の立証ができない以上,単に推計計算の1項目にすぎない必要経費のみについて実額を主張,立証することは,有効な実額反証とはなり得ないとした事例 2 新聞販売業を営む白色申告者に対し,推計課税の方法により事業所得金額を算定してした所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消し及び国税不服審判所長がした各処分に対する審査請求の棄却裁決の取消しを求める訴えが,棄却された事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和57(行ウ)169
- 事件名
- 所得税更正決定処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成元年11月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和57(行ウ)169
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