法人税更正処分等取消並びに裁決取消請求事件|昭和60(行ウ)15
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成2年1月25日 [法人税法]判示事項
1 法人が合併した場合において,法人税法57条により,被合併法人の有する欠損金額を合併法人の所得の金額の計算上損金に算入できるか 2 法形式としては赤字法人が黒字法人を吸収合併したものであるにもかかわらず,その経済的実質においては黒字法人が赤字法人を吸収合併したものと評価し得る,いわゆる逆さ合併が同族会社間において行われた場合につき,法人税法132条を適用して,同法57条による繰越欠損金の損金算入が認められないとされた事例裁判要旨
1 法人が合併した場合,被合併法人の有する欠損金額を,法人税法57条により,合併法人の所得の金額の計算上損金に算入することは許されない。- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和60(行ウ)15
- 事件名
- 法人税更正処分等取消並びに裁決取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成2年1月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消並びに裁決取消請求事件|昭和60(行ウ)15
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- 帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例
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- 紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
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