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更正処分取消請求事件|昭和62(行ウ)5

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成3年4月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]

判示事項

1 租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)35条1項,36条の2第1項の適用がある居住用財産の意義 2 土地及び家屋の譲渡が租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)35条1項又は36条の2第1項の適用がある居住用財産の譲渡に当たるとしてされた所得税更正処分等の取消請求が,当該家屋への入居は,所有していた父親からその持分の贈与を受けて同居する形でされたものの,父親の他所への移転,その譲渡に至る経緯,居住期間(約1年)等の事実に照らすと,前記の規定による特別控除を受けるための行為である疑いが濃いとして,棄却された事例 3 納税者が所得税の確定申告後,更正の請求をし,これに対して,税務署長が更正すべき理由がない旨の通知処分と増額更正処分とを同時にした場合において,納税者が同増額更正処分について,確定申告額未満の部分を含めて,前記更正の請求額を超える部分を取り消すよう異議申立て及び審査請求をしたときには,納税者は,当該不服申立てにおいて実質的には前記通知処分についても不服を申し立てているとみることができ,増額更正処分の取消請求訴訟においては,確定申告額未満の部分についても,前記更正の請求額を超える部分については取消しを求めることができるとした事例

裁判要旨

1 租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)35条1項,36条の2第1項の適用がある居住用財産とは,真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の本拠としていた財産をいい,これに当たるか否かは,家屋への入居目的,居住期間等の諸事情を総合的に判断して決すべきであり,譲渡所得に対する特別控除等の適用を受ける目的,あるいは家屋の新築期間中の仮住まいの目的など,一時的な目的で短期間臨時に居住する家屋などはこれに当たらない。
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和62(行ウ)5
事件名
更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成3年4月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消請求事件|昭和62(行ウ)5

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法>更正の請求)

  1. 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
  2. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  3. 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
  4. 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
  5. 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
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  10. 後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
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  14. 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
  15. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  16. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  17. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  18. 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
  19. 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
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