青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)71

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成3年4月26日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

1 土地の譲渡所得について,特定の事業用資産の買換えの場合の特例を定めた租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)37条1項1号が適用されることを前提に所得金額を計算してした所得税の確定申告に対して,前記規定の適用がないことを理由に更正処分がされた後,買換資産の取得価額が前記申告における見積額を下回ることになったことから,同更正処分による金額を上回る課税標準及び税額を内容とする修正申告をした場合における,同更正処分の取消しを求める訴えの利益につき,本税の納付義務との関係では訴えの利益が失われているが,同更正処分による税額の増加分に対する延滞税の納付義務との関係で,同更正処分が違法であることを理由にその義務の解除を求めるためには,同更正処分の取消しを求める以外に方法がないから,なお訴えの利益があるとした事例 2 土地の譲渡所得について,特定の事業用資産の買換えの場合の特例を定めた租税特別措置法(昭和62年法律第96号による改正前)37条1項1号が適用されることを前提に所得金額を計算してした所得税の確定申告に対して,前記規定の適用がないことを理由にされた更正処分が,当該土地の譲渡の原因が売買ではなく交換であるから,前記の課税の特例を認めなかったことが適法であるとして,その取消請求が棄却された事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成2(行ウ)71
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成3年4月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)71

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