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法人税賦課決定処分取消請求事件|平成2(行ウ)40

[法人税法][国税通則法][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成3年6月26日 [法人税法][国税通則法][無申告加算税]

判示事項

1 法人税法が清算所得に関する諸規定において,合併による解散の場合を別異に取り扱う旨を定めながら,破産による解散の場合についてはこのような規定をおいていないことに照らせば,予納法人税に関する規定は破産法人に対しても適用され,破産財団の管理処分権限を有する破産管財人は,管理処分権能の一環として同税の申告義務及び納付義務を負うものと解すべきであるとした事例 2 破産財団に対する予納法人税の一般部分に係る債権は,破産法47条2号ただし書の「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるものと解することはできず,同法15条の「破産宣告前ノ原因ニ基キテ生シタル財産上ノ請求権」にも該当しないが,その性質上,同法46条を準用して劣後的破産債権として取り扱われるのが相当であり,破産財団から配当手続により納付されるべきであるとした事例 3 破産法人が清算中の事業年度中に同法人が所有する不動産を譲渡して所得を得たにもかかわらず,破産管財人が法定の申告期限内に法人税法102条1項所定の予納法人税の申告をしなかったとしてされた無申告加算税賦課決定処分が,申告期限の徒過につき国税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由」があったとは認められず,税額の算出方法にも誤りはないとして,適法とされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成2(行ウ)40
事件名
法人税賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成3年6月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税賦課決定処分取消請求事件|平成2(行ウ)40

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  1. 期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例
  2. 無申告加算税の賦課決定に当たって国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由の存否の調査は要しないとした事例
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  9. 消費税等の確定申告書を法定申告期限(平成18年1月4日)の8日前である平成17年12月27日に宅配便業者の宅配便を利用して発送したところ、同宅配物が平成18年1月5日に到達したことにつき、「正当理由が認められる場合」に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
  10. 消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由はないとした事例
  11. 期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとした事例
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