法人税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)50
[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成4年1月28日 [法人税法][租税特別措置法]判示事項
1 租税特別措置法58条の2第1項2号所定の採掘所得の金額の計算上控除されるべき損失に新鉱床探鉱費の支出額中の石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条に規定するいわゆる探鉱費補助金相当額を含めることの可否 2 租税特別措置法58条の3第1項1号にいう「当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額」の意義裁判要旨
1 新鉱床探鉱費として支出された金額のうち,石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条に規定する,いわゆる探鉱費補助金の額に相当する金額は,探鉱準備金の積立限度額の計算の基礎として租税特別措置法58条の2第1項2号の定める「採掘所得の金額」の計算上,同法施行令(昭和32年政令第43号)34条の2第2項にいう「当該収入金額に係る損失の金額」には含まれない。 2 租税特別措置法58条の3第1項1号にいう「当該事業年度において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額」とは,当該法人が当該事業年度において現実に支払った新鉱床探鉱費に該当する費用の全額であって,これから当該法人が交付を受けた石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和27年法律第162号)14条の探鉱費補助金の額を控除した金額ではない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成2(行ウ)50
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成4年1月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)50
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)
- 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものではないから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
- 農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例
- 居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
- 土地等が譲渡資産との関係において買換資産に該当しないときは当該譲渡資産との関係において建物等だけを買換資産とすることはできないとした事例
- 事業用資産の買換えの適用の撤回をしても割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした事例
- 建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例
- 賃貸借契約の解除後に取得した土地の譲渡は、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
- 開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例
- 郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
- 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
- 譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例
- 居住の用に供している一構えの家屋の一部を譲渡した場合において、譲渡した部分以外の部分が機能的にみて独立した居住用家屋と認められる場合には、居住用家屋の譲渡には該当しないとした事例
- ワラントの権利行使期間が徒過したことによる損失について取得費又は譲渡費用として控除することを認めなかった事例
- 被相続人が所有していた建物が火災で焼失した後に当該建物の敷地を相続により取得し、当該敷地をその後に譲渡した場合、相続人は、当該建物の所有者として居住の用に供していた事実は認められず、3,000万円特別控除の対象となる居住用財産の譲渡には該当しないとした事例
- 父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
- 相続税の納税猶予の特例の適用を受け、その後特定転用の承認の対象となった建物について、納税猶予の期限を確定させることとなる建物の譲渡の事実があったとした事例
- 租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例
- 高床式居宅兼共同住宅の床下部分の土地が賃貸駐車場として利用されている場合においてその敷地全体を居住用、事業用の併用であると判定した上、その土地の譲渡価額を居住用部分と事業用部分に区分計算すべきであるとした事例
- 譲渡土地は、昭和63年9月1日から譲渡(平成2年4月24日)するまで事業の用に供していないので、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。