所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

相続税更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)70

[納付義務者][納税義務者][相続税法][債務控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年2月6日 [納付義務者][納税義務者][相続税法][債務控除]

判示事項

1 書面によらない贈与に基づく債務は,相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たるか 2 贈与者が贈与税を実質負担する旨の書面によらない合意に基づく債務が,相続税法13条1項1号の債務控除の対象として認められた事例 3 受贈者との間で贈与税を負担する旨の合意をした贈与者が,当該贈与をした暦年の終了する前に死亡した場合,当該合意に基づく債務は相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たるか

裁判要旨

1 書面によらない贈与に基づく債務は,定型的に相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たらないということはできず,諸般の状況からみて取消権の行使がされず,その債務が履行されることが確実であると認定できる場合は,これに当たる。 2 贈与者が受贈者との間で当該贈与に係る贈与税を負担する旨の書面によらない合意をした場合につき,贈与者が相続税法34条4項所定の連帯納付義務者として自ら贈与税を納付することを約束するとともに,それにより贈与者に求償権が発生する場合はこれを放棄するという趣旨の合意ではなく,本来の納税義務者である受贈者が贈与税を納付するが,贈与者は,贈与税に相当する金額を受贈者に贈与することによって,贈与税を実質的に負担するという趣旨の合意であると認定した上,この合意に基づく債務は,当該相続時点において,その存在及び履行が確実であったとして,同法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たり,同法13条1項1号により当該贈与税相当の額を相続税の課税価格から控除すべきであるとした事例 3 贈与税の課税価格は,1暦年中に贈与により取得した財産の価額の合計額であるので,贈与税の具体的な総額は暦年の終了時にならないと確定しないが,特定の贈与に係る贈与税額は,受贈者に対し,同じ暦年中に他の贈与があった場合に累進税率のため贈与税額が高くなることはあっても,他の贈与がなかった場合の贈与税額を下回ることはないから,当該特定の贈与につき贈与税を負担する旨の合意をした贈与者が当該贈与をした暦年の終了する前に死亡した場合においても,当該暦年中に当該贈与以外の贈与はなかったものと仮定して算出した贈与税の額は確実に当該合意に基づく債務の内容となっているということができ,当該債務は相続税法14条1項にいう「確実と認められるもの」に当たる。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成1(行コ)70
事件名
相続税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成4年2月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)70

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