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課税処分取消請求事件|昭和63(行ウ)16

[所得税法][事業所得][推計課税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年4月27日 [所得税法][事業所得][推計課税]

判示事項

1 所得税更正処分取消訴訟において,実額反証によって必要経費の推計を破るための立証の程度 2 推計課税の方法による課税処分の取消請求が,実額主張に係る必要経費が収入金額に対応するものであることの立証がなかったなどとして,棄却された事例

裁判要旨

1 収入金額を実額で捕捉し,これに同業者率を乗じて必要経費を推計することによって所得を算定した所得税更正処分の取消訴訟において,実額反証によって必要経費の推計を破るためには,当該処分に係る収入金額がその全額であることを立証するか,実額反証に係る必要経費が当該処分に係る収入金額に対応するものであることを立証することが必要である。 2 推計課税の方法による課税処分の取消請求が,課税庁が把握した収入金額は,真実の収入金額よりも相当程度少ないものであって,納税者主張の必要経費の金額に対応するものであるとはいえず,また,当該主張に係る必要経費の実額も,事業所得の計算上必要経費に算入することができないものを計上するなどの問題点があるとして,棄却された事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和63(行ウ)16
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
平成4年4月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|昭和63(行ウ)16

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