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従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1982/08/10 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.24 - 173頁

 租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第41条第1項にいう「新築」の意味は、これを現況に則し実質的に解すべきであって、単に登記簿その他の関係書類の上で、それが「増築」と記載されていることだけを理由として、形式的にその「新築」性を否定するのは相当でなく、本件建物は、旧建物を取り壊し、その場所に立て直したものであると認められるから、これを「増築」とした原処分は相当でない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例

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  16. 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋に該当するか否か(床面積基準)の判定に当たり、同一人の所有に属する一棟の建物は、区分所有建物として表示登記又は保存登記がなされていない限り、一個の建物であると解するのが相当であるとした事例
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