譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)134

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年9月24日 [法人税法]

判示事項

1 法人のする債権の放棄,免除等と法人税法37条6項にいう「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」 2 鉄鋼等の取引を営む会社である法人がその関連会社に対して売り渡した商品の売上代金の一部を値引きした行為が,業績の悪化していた当該関連会社に対する援助措置として行われた経済的利益の無償供与の性質を有し,法人税法37条所定の寄付金に該当するとされた事例

裁判要旨

1 法人税法37条は,いわゆる営業経費として支出されるものを除いて,法人のする第三者のための債権の放棄,免除や経済的利益の無償の供与については,その価額を寄付金として扱うべきものとしているのであるが,法人が債権の回収が不能であるためにこれを放棄する場合,法人が損失の負担をしなければ,その者との密接な関係からして逆により大きな損失を被ることが明らかであるためにやむを得ずその負担を行うといった場合その他その経済的利益の供与につき経済取引として十分首肯し得る合理的理由がある場合には,実質的には,これによって相手方に経済的利益を無償で供与したものとはいえないからこれを同条所定の寄付金として扱うことは相当でない。 2 鉄鋼等の取引を営む会社である法人がその関連会社に対して売り渡した商品の売上代金の一部を値引きした行為が,その時点で当該法人が売上値引きを行わなければ,当該法人の死活にかかわるような経営,信用の危機に陥る切迫したおそれが明らかに存したとまでは到底認められず,また当該売上値引きにつき経済取引として十分首肯し得る合理的理由があったとも認められず,しかもその売上値引分に相当する売掛債権の回収が不能な状況にまでなっていたものではないから,業績の悪化していた当該関連会社に対する援助措置として行われた経済的利益の無償供与の性質を有し,法人税法37条所定の寄付金に該当するとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成3(行コ)134
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成4年9月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)134

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