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法人税更正処分等取消請求事件|昭和62(行ウ)3

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年12月25日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

法人税に係る更正の請求に対し,更正すべき理由がない旨の通知がされた後に当該法人税の増額更正があった場合において,前記通知の取消しを求める訴えが不適法であるとされた事例

裁判要旨

法人税に係る更正の請求に対し,更正すべき理由がない旨の通知がされた後に当該法人税の増額更正があった場合において,前記通知の取消しを求める訴えが,前記通知は数額に関する一種の更正処分あるいは更正処分に準ずるものであり,後にされた税額を増額する旨の更正処分に吸収されて消滅したとして,不適法であるとされた事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
昭和62(行ウ)3
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成4年12月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和62(行ウ)3

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  1. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
  2. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
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