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第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38

[納税義務者][国税通則法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年2月18日 [納税義務者][国税通則法][第二次納税義務]

判示事項

1 第二次納税義務の納付告知と国税通則法70条の期間制限 2 主たる納税義務についての消滅時効が完成せず,主たる納税義務が存続している以上,第二次納税義務が時効によって消滅することはないとされた事例

裁判要旨

1 国税通則法70条は,第二次納税義務の納付告知には適用されない。 2 第二次納税義務の納付告知は,第二次納税義務者に対し主たる納税義務についての履行責任を負わせるものであるから,主たる納税義務についての消滅時効が完成せず,主たる納税義務が存続している以上,第二次納税義務が時効によって消滅することはないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成4(行ウ)38
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判年月日
平成5年2月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38

関連するカテゴリー

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  1. 破産手続が異時廃止により終了したとしても、それによって破産法人の法人格は消滅せず、清算の目的の範囲内で、その法人格は存続しているとした事例
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  12. 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
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