青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成1(行コ)123

[所得税法][事業所得][納税義務者]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年5月28日 [所得税法][事業所得][納税義務者]

判示事項

所得税法63条に定める必要経費の特例措置の適用の有無につき,複数の事業を営む納税義務者がその一部の事業を廃止しただけの場合には,同条にいう「事業所得(中略)を生ずべき事業を廃止した」場合に該当しないとした事例

裁判要旨

寿司業と金融業を営む者が,金融業を廃止した場合に,所得税法63条に定める必要経費の特例措置が受けられるとしてした所得税更正処分等の取消しを求める訴えが,複数の事業を営む納税義務者がその一部の事業を廃止しただけの場合には,なお当該納税義務者に事業所得に係る収入が生じ,その事業所得の金額の計算上,廃止した事業に係る損失を必要経費として控除することが可能であるから,この場合は同条にいう「事業所得(中略)を生ずべき事業を廃止した」場合には該当しないとして,棄却された事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成1(行コ)123
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成5年5月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成1(行コ)123

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