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特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求事件|平成4(行ウ)208

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年6月29日 [国税通則法]

判示事項

1 地方税法603条の2第1項2号にいう特定施設を構成する建物等とこれと一体的に利用されている土地とが主たる構成要素である本体施設とその付属施設との関係にある場合,後者が前者と別個独立に特別土地保有税免除の恒久性の要件を具備することの要否 2 パチンコ店と公道を隔てて対面する位置にある付属駐車場につき,それ自体では恒久性の要件を具備しないとしてされた特別土地保有税納税義務を免除しない旨の処分が,取り消された事例

裁判要旨

1 地方税法603条の2第1項2号にいう特定施設を構成する建物等とこれと一体的に利用されている土地とが主たる構成要素である本体施設とその付属施設との関係にある場合には,付属施設は,本体施設と地理的,機能的に一体となって,その効用を補完するものであるから,特別土地保有税の免除の要件である恒久性の要件は,本体施設がこれを充足していれば,特段の事情のない限り,これと一体の関係にある付属施設も含めて,特定施設全体について前記要件を充足するものと解すべきであり,付属施設が前記要件を独立して備えることを要しない。 2 パチンコ店と公道を隔てて対面する位置にある付属駐車場につき,それ自体では恒久性の要件を具備しないとしてされた特別土地保有税納税義務を免除しない旨の処分が,パチンコ店は恒久性の要件を備えており,これと一体の関係にある付属駐車場は,特定施設の一部として恒久性の要件を具備するとして,取り消された事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成4(行ウ)208
事件名
特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求事件
裁判年月日
平成5年6月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求事件|平成4(行ウ)208

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  1. 請求人が経営するパチンコ店のフロアー責任者及び経理責任者として実質的に経営に参画していた従業員が行った売上除外による隠ぺい行為について、それが横領目的であったとしても請求人の行為と同視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
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