所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
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離婚に伴う裁判上の和解に基づき居住用土地の2分の1を分筆して相手方に所有権の移転登記をしたことにつき、離婚を機会に行った請求人らの共有に属する土地の共有物分割であり、譲渡所得は発生しないとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1994/03/30 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.47 - 138頁

 請求人は、離婚に伴う裁判上の和解に基づき財産分与を原因として、本件土地の2分の1を相手方に移転登記をしたが、本件土地は、その取得資金である借入金の返済状況等から、実質は共働きをしていた妻との各2分の1を持分とする共有財産であったものであるから、本件和解では便宜的に財産分与という表現が使われてはいるが、これは共有物の分割であり、譲渡所得は発生しない旨主張する。
 本件土地の購入資金とした住宅金融公庫からの借入金は、請求人と妻が、それぞれ自己の名で支払を受けるほぼ同額の給与を合わせ管理していた生活費から共同で返済しており、また、妻の母からの借入金の返済も同様に請求人らの収入から等しく行われたものとみるのが相当である。そうすると、請求人と妻との間では、本件土地の所有権は両者の共有に属していたとするのが相当である。したがって、本件は、請求人らの共有に属する土地を離婚を機会に分割して清算したものとみるのが相当であり、譲渡所得は発生しないというべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
離婚に伴う裁判上の和解に基づき居住用土地の2分の1を分筆して相手方に所有権の移転登記をしたことにつき、離婚を機会に行った請求人らの共有に属する土地の共有物分割であり、譲渡所得は発生しないとした事例

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