更正処分取消等請求事件|平成4(行ウ)2
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成5年9月17日 [法人税法]判示事項
時価に比して低額の譲渡価額で代表者個人に株式を譲渡した会社に対してした法人税の更正処分等が,法人税法22条2項の無償譲渡には時価より低い価額による取引が含まれ,譲渡価格と時価との差額に相当する金額が益金に算入されるとして,適法とされた事例裁判要旨
時価に比して低額の譲渡価額で代表者個人に株式を譲渡した会社に対してした法人税の更正処分等につき,資産譲渡にかかる法人税は,資産が有償譲渡された場合に顕在化する資産の値上がり益に着目して清算的に課税される性質のものであるところ,無償譲渡の場合にも,法人は有償譲渡の場合に値上がり益として顕在化する利益を保有していたものと認められることから,法人税法22条2項は,正常な対価で取引を行った者との間の負担の公平を維持するために,無償取引からも収益が生ずることを擬制したものであって,同項の無償譲渡には時価より低い価額による取引が含まれるものと解されるから,譲渡価格と時価との差額に相当する金額が益金に算入されるとして,前記更正処分等を適法とした事例- 裁判所名
- 宮崎地方裁判所
- 事件番号
- 平成4(行ウ)2
- 事件名
- 更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成5年9月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求事件|平成4(行ウ)2
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 総代理店契約の締結を求める者から受領した金員は、契約締結時に、その全額を収益に計上すべきであるとした事例
- 再生計画により免責された債務(部分)について、連帯保証人が保証債務を履行した場合でも、主たる債務者は連帯保証人に対し求償債務を負担しないことから、損金算入は認められないとした事例
- 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 子会社の設立後に行った現物出資により取得した株式について、法人税法第51条の圧縮記帳の適用がないとした事例
- 本件事業年度の損金の額に算入した過年度棚卸資産廃棄損は、本件事業年度前の仮装経理における棚卸資産過大計上額であって、本件事業年度において生じた損失ではないから、本件事業年度の損金の額には算入されないとした事例
- 分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例
- 確定した決算に基づき法人税の確定申告をした後に決算を変更する株主総会決議をしたとしても、確定決算において損金経理されていない減価償却費及び債権償却特別勘定繰入額は、損金の額に算入されないとした事例
- 店長が保持していたノートに基づき一定期間のバスタオルの売上金額を算定して調査対象期間の売上除外額を推計するという方法は合理性があるとした事例
- 請求人が同族グループ法人へ譲渡したとする土地建物等は、引き続き請求人の借入金の担保に供されており、所有権移転の登記もされておらず、請求人名義で他に賃貸されていることから、譲渡はなかったと認定し譲渡損の損金算入を否認した更正処分が適法であるとした事例
- 原石運搬工事の損益計上時期は単位当たりの作業量の検収、すなわち役務の提供の完了の時であるとした事例
- 社内的な帳簿締切日の定めにかかわらず定款所定の事業年度によって売上収益を計上すべきであるとした事例
- 請求人が請求人の代表者の母及び義姉に支払った外注費は請求人の代表者に対する経済的利益の供与と認めるのが相当であるが、このうち毎月定額支給した金額は役員報酬として損金算入すべきであるとした事例
- 特定の政治団体の中傷行為等を排除するためにやむなく支出した金員は交際費ではなく寄付金に該当するとした事例
- 仕入先からの特別リベートは通知日に益金に算入すべきであるが、隠ぺい又は仮装の意図はないとして加算税の一部を取り消した事例
- 外国関係会社から送金されるロイヤリティの額が、マレーシア国の源泉所得税を差し引いた後の額であることを知らされていなかったとしても、経理上通常求められる程度の検証作業を行えば容易に判明したといえるから、法人税法第69条第15項が規定する「やむを得ない事情」は存しないとした事例
- 更正の理由の「加算」欄に記載された文言からは、なぜ寄付金に当たると判断したのか具体的な理由の記載が認められず、その理由を知ることができないので、本件更正処分に係る理由附記は法人税法第130条第2項に規定する要件を満たさない不適法なものであるとされた事例
- 欠損会社から有償取得した営業権の償却費について損金算入を認めた事例
- 請求人が非上場株式を関係会社の代表者に対して額面金額で譲渡した価額は、通常取引価額に比べ低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であると認定した事例
- 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月8日裁決)
- 死亡保険金から支払義務を負う遺族補償金の最低限度である死亡保険金の50%相当額は、死亡保険金を受け取った事業年度において損金の額に算入されるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。