退職金(従業員の役員昇格)で節税
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更正処分取消等請求事件|平成4(行ウ)2

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年9月17日 [法人税法]

判示事項

時価に比して低額の譲渡価額で代表者個人に株式を譲渡した会社に対してした法人税の更正処分等が,法人税法22条2項の無償譲渡には時価より低い価額による取引が含まれ,譲渡価格と時価との差額に相当する金額が益金に算入されるとして,適法とされた事例

裁判要旨

時価に比して低額の譲渡価額で代表者個人に株式を譲渡した会社に対してした法人税の更正処分等につき,資産譲渡にかかる法人税は,資産が有償譲渡された場合に顕在化する資産の値上がり益に着目して清算的に課税される性質のものであるところ,無償譲渡の場合にも,法人は有償譲渡の場合に値上がり益として顕在化する利益を保有していたものと認められることから,法人税法22条2項は,正常な対価で取引を行った者との間の負担の公平を維持するために,無償取引からも収益が生ずることを擬制したものであって,同項の無償譲渡には時価より低い価額による取引が含まれるものと解されるから,譲渡価格と時価との差額に相当する金額が益金に算入されるとして,前記更正処分等を適法とした事例
裁判所名
宮崎地方裁判所
事件番号
平成4(行ウ)2
事件名
更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成5年9月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求事件|平成4(行ウ)2

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