外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

法人税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)149

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年1月27日 [法人税法]

判示事項

自己所有の土地を法人税法施行令5条1項5号ヘ,法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)4条の2により収益事業に該当しない不動産貸付業(以下「低廉住宅用地貸付業」という。)に係る貸付けに供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例

裁判要旨

法人税法施行令5条1項5号へが公益法人等が低廉な対価で住宅の用に供する土地を貸し付けることによって得る所得を非課税としたのは,このような貸付業は他の営利業者との間で競合関係が生ずることが少なく,課税上の不均衡等の弊害が生じないことを顧慮したことによるから,同規定に定める低廉住宅用地貸付業に係る収入に該当するかどうかは,当該収入の基因となった貸付けが,同収入を収受した時点における当該土地の利用状況に照らして,低廉住宅用地貸付業に係る貸付けとしての要件を満たし,他の営利法人との間で競合関係が生じないといえるものであるかどうかによって判断するのが相当であるところ,自己所有の土地を低廉住宅用地貸付業に供していた宗教法人が借地権譲渡の承諾料として得た収入は,新借地人との間に新たな賃貸借関係を設定するための対価としての実質を有するから,賃貸人である前記宗教法人の新借地権者に対する新たな貸付けに基因するものというべきであり,その新たな貸付けが収益事業とされる不動産貸付業に該当する場合には,他の営利企業との間で競合関係が生じ得る状態になったものといえるから,これを収益事業に係る収入として益金の額に算入しなければ,課税上の不均衡が生ずることになるとして,前記承諾料として得た収入は低廉住宅用地貸付業による収入に該当せず法人税法4条1項の収益事業に係る収入に該当するとしてした更正が,適法とされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成5(行ウ)149
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成7年1月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|平成5(行ウ)149

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 本件費用は、請求人がその支払日等を具体的に明らかにしないことから損金の額に算入できないとした事例
  2. 事業を引き継いだ法人が支出した立替金の利息相当額は寄付金ではなく仮払金に該当するとした事例
  3. 手形交換所において取引停止処分を受けた取引先が妻名義で振り出した手形は債権償却特別勘定の対象となるとした事例
  4. 非常勤取締役に対する役員報酬について、類似法人から算出した報酬額を適正と判断した事例
  5. 二輪車販売店のメーカーから無償で供与された資産は専らメーカーの広告宣伝を目的としたものではないとして受贈益を認定した事例
  6. 土地の売買に当たり、契約書上売買当事者以外の第三者を介在させることにより、譲渡価額を圧縮したものと認定した事例
  7. 本件売上除外に係る取引は専務取締役個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
  8. 講習会に係る講習料についての収益の計上時期は講習会の終了時であるとした事例
  9. 代表者へのゴルフ会員権の譲渡は、名義変更停止期間中であったとはいえ、実体を伴った取引であるので、その譲渡に係る損失の計上は相当であるとした事例
  10. 旧養老保険契約から新養老保険契約への転換がその後取り消されても、転換に伴って発生した収益を転換時に遡って修正するのではなく、取り消されたときの事業年度の損金として処理するとした事例
  11. 親会社からの劣後特約付借入れが法人税の負担を不当に減少させる行為に当たるとして、当該借入れに係る支払利息の額のうち適正利率により計算した額を超える部分の損金算入を否認した事例
  12. 建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことは建築主がその賃借予定者から経済的利益の供与を受けたことになるとした事例
  13. 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
  14. 簿外のたな卸資産に係る評価損については、所定の評価換え及び損金経理がなされていないから、その損金算入は認められないとした事例
  15. 豪雨により水浸しになった帳簿を誤って廃棄した場合には、やむを得ない事由があるから青色申告の承認の取消は裁量権を逸脱した違法なものであるとの請求人の主張を排斥した事例
  16. 犯則調査において把握された課税資料等に基づいて行われた更正処分について、国税通則法第24条に規定する調査による更正に当たるとした事例
  17. 宗教法人である請求人の営む不動産貸付業及び駐車場業は、法人税施行令第5条第2項の要件に該当しないから、非収益事業には当たらないとした事例
  18. 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
  19. 請求人がその子会社の債務超過などを理由として売掛金及び貸付金を放棄したことは、いずれも子会社に対する経済的な利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
  20. 不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:756
昨日:756
ページビュー
今日:1,472
昨日:1,477

ページの先頭へ移動