慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

贈与税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)321

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年7月20日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」を相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,平成2年8月3日付け直評12,直資2−203による改正前)の定める評価方法以外の方法で評価することの可否 2 負担付贈与に係る上場株式の時価を証券取引所の公表する課税時期の最終価格と評価してした贈与税の更正処分等の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」とは,課税時期においてそれぞれの財産の現況に応じ,不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価格をいうところ,課税実務上は,これを相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,平成2年8月3日付け直評12,直資2−203による改正前)によってあらかじめ定められた評価方法により画一的に評価する取扱いをしており,このような取扱いは,納税者間の公平,納税者の便宜,徴税費用の節減という見地からみて合理的であり,租税平等主義にかなうというべきであるが,同通達による評価方法を形式的,画一的に適用することによって,かえって実質的な租税負担の公平を著しく害し,また,相続税法や同通達の趣旨に反するような結果を招来するような場合には,他の合理的な方法によることが許される。 2 負担付贈与に係る上場株式の時価を証券取引所の公表する課税時期の最終価格と評価してした贈与税の更正処分等の取消請求につき,当該負担付贈与を含む一連の取引は,前記株式の,贈与時点における市場価格と相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,平成2年8月3日付け直評12,直資2−203による改正前)による評価額とのかい離を利用して,専ら贈与税の負担を回避する目的で計画的に行われたものであり,このような取引について同通達を適用することは,株式の市場価格の偶発性を排除し評価の安全を図ろうとする同通達の趣旨に反する上,租税負担の公平を著しく害し相続税法の立法趣旨に反する著しく不相当な結果をもたらすこととなるというべきであるから,同通達の定める評価方法を形式的に適用することなく,上場株式の客観的な市場価格である前記最終価格をもって評価することに合理性があるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成6(行ウ)321
事件名
贈与税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成7年7月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)321

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(相続税法)

  1. 林道工事に係る受益者負担金は、その納入通知が相続開始後になされているので債務控除の対象にならないとした事例
  2. 被相続人のゴルフ会員権は財産的価値を有し相続財産に含まれるとした事例
  3. 居住用と居住用以外の建物の敷地となっている土地の持分である本件受贈財産のそのすべてが居住用家屋の敷地であるとはいえないとした事例
  4. 建物の一部が収用に伴い取り壊された前後を通じて、評価対象地の利用状況及び権利関係に変化がなかったことから、評価単位は1つとすべきとした事例
  5. 貸家を建替中の敷地について相続が開始した場合、旧建物の賃借人との賃貸借契約が解除された部分に相当する宅地については、貸家建付地に当たらないとした事例
  6. 贈与財産である宅地について、借地権の存する土地として評価するのが相当とした事例(?平成21年分の贈与税の更正処分、?平成21年分の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・?一部取消し、?全部取消し・平成26年5月9日裁決)
  7. 合併の際、被合併法人から上場株式を著しく低い価額で受入れ、作為的に評価差額を創り出した場合には、純資産価額方式による取引相場のない株式の評価上、その創り出された評価差額に対する法人税等相当額を控除することはできないとした事例
  8. 無利息の預り保証金及び敷金に係る債務控除額は、その元本価額から、通常の利率による返還期までの間に享受する経済的利益の額を控除した額によるのが相当であるとした事例
  9. 相続人らの名義の株式等について、相続財産と認定した事例
  10. 代物弁済によって取得した財産の価額と債権の額との差額は贈与に当たるとした事例
  11. 被相続人が同族法人に対して有していた債権は、消滅時効の完成により消滅していたとはいえず、被相続人に帰属するものと認定した事例
  12. 評価対象地は、道路を開設するなどした開発を行うことが最も合理的であり、広大な市街地農地として評価するのが相当であるとした事例
  13. 代償分割により取得した代償金について相続税の課税価格に算入すべき価額は、代償分割時における代償財産の通常取引される価額と相続税評価額の比により圧縮するのが相当であるとした事例
  14. 1. 本件贈与土地を評価するに当たり、過去3年分の路線価の平均額に基づいて算定することは相当ではないとした事例2. 本件土地の使用関係は、使用貸借であると認められるから、更地と同様に評価すべきであるとした事例
  15. 船舶の価額は、売買実例価額が明らかでないとしても、精通者意見価格が明らかな場合は、精通者意見価格によって評価すべきであるとした事例
  16. 相続税対策スキームの一環として行った出資の売買は、課税庁からその売買価額が著しく低額と認定され買主に対し贈与税の課税処分がされたことから、相続税対策として意味をなさないものとなるので錯誤により無効となるとの請求人の主張を排斥した事例
  17. 相続人名義の預貯金がそもそも被相続人に帰属していたものではないと認定した事例
  18. 1. 請求人が土地の価額に影響を及ぼすと主張する諸要因は、路線価額に折込み済みであるとした事例2. 借地権の目的となっている宅地は、評価通達によって評価すべきであり、収受している地代を基にして収益還元法によって評価すべきでないとした事例
  19. 物納申請財産は、間口狭小、奥行長大の極端に不整形な土地であり、相続税法第42条第2項に規定する管理・処分不適当財産に該当するから、物納財産変更要求通知処分は適法であるとした事例
  20. 遺言執行者に対する報酬(遺言執行費用)支払債務は、相続税法第13条に規定する債務に該当しないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:372
昨日:371
ページビュー
今日:679
昨日:6,324

ページの先頭へ移動