青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

処分取消並びに過誤納金還付請求控訴事件|平成7(行コ)26

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年11月28日 [租税特別措置法]

判示事項

1 登録免許税法31条2項による同条1項の過誤納税額等の通知を税務署長にすべき旨の請求に対して,登記官がした前記通知ができない旨の通知の行政処分性 2 登録免許税につき,租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)78条の3第1項による軽減税率の適用を受けようとする場合には,登記申請書に知事の証明書を添付しなければならないと定める同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号,平成7年大蔵省令第33号による改正前)29条2項の有効性 3 租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)78条の3第1項の規定する軽減税率の適用対象となる登記につき,同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号,平成7年大蔵省令第33号による改正前)29条1項所定の知事の証明書を添付しないで登記申請を行い,通常の税率で登録免許税を納付した者が提起した,軽減税率による税額との差額相当額についての過誤納金の還付請求が,認容された事例

裁判要旨

1 登録免許税の納付義務は登記のときに成立し,納付すべき税額は納付義務の成立と同時に自動的に確定するものとされており,その税額が公定力をもって確定されることはないから,登録免許税法31条1項により登記官が税務署長に対してする過誤納税額等の通知及び同条2項による前記通知の請求に対して登記官がする前記通知ができない旨の通知は,単に過誤納金等の還付事務を円滑にするための認識の表示にすぎず,過誤納金等の還付請求者の法的地位を変動させる法的効果を有しないから,前記通知ができない旨の通知は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 租税法律主義は,租税の課税要件として手続的な事項を定める場合にも適用されるから,手続的な事項を課税要件とすること自体は法律によって定められなければならないものと解されるところ,登録免許税の税率の軽減を定める租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)78条の3第1項は,「(前略)これらの登記に係る登録免許税の税率は,政令に定めるところにより(中略)千分の二十五とする」との抽象的で包括的な委任文言を用いているのみであり,前記の租税法律主義の意義に照らし,これを追加的な課税要件として手続的事項を定めることの委任や,解釈により課税要件を追加しその細目を決定することの委任を含むものと解することはできないから,同法施行令(昭和32年政令第43号,平成7年政令第158号による改正前)42条の9第3項及び同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号,平成7年大蔵省令第33号による改正前)29条1項が,軽減税率による登記申請には知事の証明書の添付を要するものとした部分は,軽減税率による登記申請の受理要件を定める限度では有効とはいえても,前記の手続的な事項を課税要件とし,登記申請時に証明書の添付がなければ,後に証明書を提出しても軽減税率の適用がないとする部分は,法律の有効な委任がないのに税率軽減の要件を加重したものとして無効である。 3 租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)78条の3第1項の規定する軽減税率の適用対象となる登記につき,同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号,平成7年大蔵省令第33号による改正前)29条1項所定の知事の証明書を添付しないで登記申請を行い,通常の税率で登録免許税を納付した者が提起した,軽減税率による税額との差額相当額についての過誤納金の還付請求につき,同規則(同改正前)29条1項は,軽減税率を適用するための課税要件を定めるものとして有効なものと解することはできないから,前記登記に係る税率は,同項所定の証明書が添付されていなくとも,軽減税率が適用されるものと解すべきであるとして,前記請求が認容された事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成7(行コ)26
事件名
処分取消並びに過誤納金還付請求控訴事件
裁判年月日
平成7年11月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
処分取消並びに過誤納金還付請求控訴事件|平成7(行コ)26

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(租税特別措置法)

  1. 居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
  2. 請求人の増改築等の工事は、家屋を居住の用に供する前に行われていることから、住宅取得等特別控除の対象とならないとした事例
  3. あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
  4. 現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対して、当該基準を適用した原処分は相当であるとした事例
  5. 土地の売買に関与した行為は仲介行為に当たるとしてその報酬について土地重課の規定を適用した事例
  6. 請求人は、区分所有建物であるマンションは一戸でも譲渡すれば、これに係る新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入額の全額を損金に算入すべき旨主張するが、1棟の建物のうちの一部の区分所有物が譲渡されたというだけで、その敷地全体が譲渡されたと同じに扱うことはできないとした事例
  7. 請求人には生活の本拠とする居宅があるところ、譲渡したマンションへの居住目的は譲渡するまでの間の一時的なものとみるのが相当であり、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできないとした事例
  8. 法人から残余財産の分配等により取得した土地は買換取得資産に当たらないとした事例
  9. 居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
  10. 特例農地の貸借が相続税の納税猶予に係る期限の確定事由に当たり、倉庫の建築工事に着工した日に使用貸借の設定があったものと認定した事例
  11. 前年の租税特別措置法第35条の規定の適用について、修正申告により自己否認した者の本年の居住用財産の譲渡所得について、同条の規定の適用を認めた事例
  12. 区分所有登記のできない本件買換建物の取得価額は、事業の用に供されている部分の額のうち、請求人の所有持分に相当する額によるとした事例
  13. 本件取引期間における商品先物取引の差金等決済により生じた損失の金額について、租税特別措置法第41条の15の適用による当該損失の繰越控除及び繰戻控除が認められないとした事例
  14. 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
  15. 保証債務を履行するために譲渡した資産の長期譲渡所得の計算上収入金額から控除する概算取得費につき原処分を相当でないとした事例
  16. 土地の売買契約と家屋の請負契約は措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないから、請求人の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならないとした事例
  17. 請求人は被相続人と生計を一にしていた親族とは認められないから、請求人が相続により取得した請求人の居宅の敷地は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象とはならないとした事例
  18. 土地の譲渡が「収用の対償に充てるために買い取られる場合」に該当しないとして、租税特別措置法第34条の2の規定の適用が認められないとした事例
  19. 確定した決算において原価外処理している未確定の公租公課を課税土地譲渡利益金額の計算上原価の額に算入することはできないとした事例
  20. 土地と建物を一括譲渡した場合において、土地譲渡益重課制度の対象となる土地の譲渡対価の額は、建物の未償却残額に建築費上昇率を乗じて得た建物の価額を土地建物の譲渡対価の額から控除して算定すべきものとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:40
昨日:414
ページビュー
今日:82
昨日:1,140

ページの先頭へ移動