所得税更正処分取消請求控訴事件|平成4(行コ)18
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年1月31日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
1 土地所有者が不動産貸付けの事業として当該土地を第三者に賃貸した場合における租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条所定の事業用資産の範囲 2 譲渡資産及び買換資産のそれぞれの中に事業用資産とそうでないものとがある場合における租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条の適用を受ける範囲 3 譲渡資産中にいずれも事業用資産である短期保有資産と長期保有資産がある場合の租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条の規定の適用における前記各資産に対応する買換資産の取得価額の計算方法 4 所得税法38条1項の規定にいう「資産の取得に要した金額」として譲渡所得の計算上控除される取得費の範囲 5 所得税更正処分等につき,長期譲渡所得の計算に当たってした事業の用に供している資産(租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条1項)の範囲の認定等に誤りはないとして,当該処分等が適法とされた事例裁判要旨
1 土地所有者が不動産貸付けの事業として当該土地を第三者に賃貸したことにより当該第三者が当該土地につき借地権を取得した場合であっても,当該土地全体が租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条所定の事業用資産であるというべきである。 2 租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条の規定が適用されるためには譲渡資産及び買換資産がいずれも事業用資産であることを要し,譲渡した資産及びこれに代えて取得した資産のそれぞれのうちに事業の用に供していたものとそうでないものがある場合には,それぞれ事業の用に供していたもののみが同条にいう譲渡資産及び買換資産として同条の適用を受けることができると解するのが相当である。 3 譲渡資産中にいずれも事業用資産である短期保有資産と長期保有資産とがある場合においては,租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条の適用上,事業用資産である買換資産の取得価額を,譲渡した短期保有及び長期保有の各事業用資産の譲渡時の価額の比により案分して当該各譲渡資産に対応する買換資産の取得価額を計算するのが相当である。 4 所得税法38条1項の規定にいう「資産の取得に要した金額」として譲渡による収入金額から控除されるのは,資産の取得に関連して支出した費用のうち一般的に取得時における当該資産の客観的価値を構成する費用に限られると解するのが相当である。 5 所得税更正処分等につき,土地所有者が不動産貸付けの事業として当該土地を第三者に賃貸したことにより当該第三者が当該土地につき借地権を取得した場合であっても,当該土地全体が租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前)37条所定の事業用資産であるとして,これを前提に長期譲渡所得を計算してした当該処分等が適法とされた事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 平成4(行コ)18
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成8年1月31日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
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