青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)44

[所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成8年3月22日 [所得税法][事業所得]

判示事項

建築型枠大工工事業を営む白色申告者に対し,売上金額に同業者の平均算出所得率を乗じて事業所得の金額を推計してした所得税の更正が,適法であるとされた事例

裁判要旨

建築型枠大工工事業を営む白色申告者に対し,反面調査によって把握した売上金額に同業者の平均算出所得率を乗じて事業所得の金額を推計してした所得税の更正が,同業者の抽出基準及び推計方法に合理性を認めることができ,これを覆すべきほどの事情があるとは認められないなどとして,適法とされた事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成6(行コ)44
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成8年3月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)44

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