登録免許税額認定処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)130
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年4月22日 [国税通則法]判示事項
登録免許税の課税標準及び税額を確定する登記官の認定処分の存否裁判要旨
登録免許税の課税標準及び税額は,登記の時に直接法令の規定によって具体的に確定するのであって,登記官の行政処分によって確定され,納税義務が生ずることになるわけではなく,登記官が登録免許税法25条により行う納付の事実の確認は,行政庁内部における確認行為にすぎず,これによって登録免許税の課税標準及び税額が公定力をもって確定されることになるものではないから,取消訴訟の対象となる登記官の認定処分は存在しない。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成7(行コ)130
- 事件名
- 登録免許税額認定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成8年4月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 登録免許税額認定処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)130
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