所得税不更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)1
[所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年10月31日 [所得税法][不動産所得]判示事項
駐留米軍用地として10年間使用させるために「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」3条に基づいてした強制使用裁決により,同法14条1項,土地収用法68条,72条に基づいて払渡しを受けた補償金の全額を,これを受領した年分の不動産所得として総収入金額に算入してした所得税の更正が,違法ではないとされた事例裁判要旨
駐留米軍用地として10年間使用させるために「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」3条に基づいてした強制使用裁決により,同法14条1項,土地収用法68条,72条に基づいて払渡しを受けた補償金の全額を,これを受領した年分の不動産所得として総収入金額に算入してした所得税の更正につき,前記補償金に係る権利は,権利取得裁決において定められた権利取得の時期に確定したものであり,前記払渡しを受けた者は,特段の事情のない限り,前記補償金全額を自由に管理支配できるのであるから,前記権利取得の時期において前記補償金に係る所得の実現があったものと解するのが相当であり,前記権利取得の時期の属する年分の総収入金額に算入されるべきであるとして,前記更正は違法ではないとした事例- 裁判所名
- 福岡高等裁判所 那覇支部
- 事件番号
- 平成7(行コ)1
- 事件名
- 所得税不更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成8年10月31日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税不更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)1
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>不動産所得)
- 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
- 土地取得のための借入金の利子のうち業務の用に供していなかった期間の支払利子は不動産所得の必要経費ではないとした事例
- 請求人が耐用年数の短縮を求める理由は、本件建物自体の構造等に変化が生じて物理的、客観的に使用可能期間が短くなったという事由ではなく、取壊しの行われることが将来予定されているという本件契約当事者の取決めを理由とするものであるので、所得税法施行令第130条第1項に掲げる事由には該当しないとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、相続税の延納に係る利子税は、必要経費にならないとされた事例
- 物納した土地上の賃貸用建物に係る本件解約損害金及び本件取壊し費用は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用には該当せず、譲渡費用に該当するとした事例
- 平成13年3月の相続により取得した建物の減価償却費の計算及びその方法は定額法によるとした事例
- 賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
- 不動産の貸付先に対する貸付金の貸倒れによる損失は、その不動産貸付業の遂行上生じたものではないから、必要経費とすることはできないとした事例
- 相続により取得した賃貸用建物については、中古資産としての耐用年数を適用することができないとした事例
- 居住用兼賃貸用資産の譲渡代金と借入金とをもって居住用兼賃貸用資産を取得した場合における借入金利子のうち、賃貸用部分に対応する金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
- 業務用の固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課等は、当該固定資産の取得価額に算入されず、業務上の必要経費に算入されるとした事例
- 賃借人のいる建物をその土地と共に取得した後、賃貸借契約の解除に伴い賃借人に支払った立退料は、土地の取得費に算入すべきであるとした事例
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例
- 土地を貸付けし得る状態にあっても、それだけの理由でその土地に係る費用が必要経費とされるものではないとした事例
- 請求人は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した一部の経費について、不動産賃貸業の遂行上直接必要であった部分を明らかにしていないことから、当該経費を必要経費に算入することはできないとした事例
- 不動産貸付業務遂行上、直接関連のないゴルフ接待費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした事例
- 不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されるとした事例
- 事業用資産の買換えの課税の特例を適用した買換資産を借入金で取得している場合に、その借入金の利子は買換資産に係る不動産所得の必要経費となるとした事例
- 不動産所得について青色事業専従者給与の必要経費算入を容認した事例
- 同族会社に対する本件委託業務は、不動産賃貸業の遂行上必要な業務とは認められず、かつ、同族会社が当該業務を履行したとする客観的な資料も認められないことから、請求人が本件契約に基づき不動産管理料を支払ったとしても、必要経費には算入されないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。