第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
[法人税法][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成9年3月12日 [法人税法][国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
国税局長が,法人税の滞納者に対する売掛金債権を譲渡担保として譲り受けた銀行に対し,国税徴収法24条2項に基づいて当該債権から滞納額を徴収する旨の告知をしたところ,同銀行が,当該債権を譲り受ける際に締結したいわゆる一括支払システム契約においては,同項に基づく告知が発されたときは被担保債権は何らの手続も要せず弁済期が到来し,前記売掛金債権を被担保債権の代物弁済に充当するとの約定があり,この約定に基づいて前記売掛金債権は同銀行に確定的に帰属したから,国税局長のした前記告知はその要件を欠き違法であるとしてした同告知の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
国税局長が,法人税の滞納者に対する売掛金債権を譲渡担保として譲り受けた銀行に対し,国税徴収法24条2項に基づいて当該債権から滞納額を徴収する旨の告知をしたところ,同銀行が,当該債権を譲り受ける際に締結したいわゆる一括支払システム契約においては,同項に基づく告知が発されたときは被担保債権は何らの手続も要せず弁済期が到来し,前記売掛金債権を被担保債権の代物弁済に充当するとの約定があり,この約定に基づいて前記売掛金債権は同銀行に確定的に帰属したから,国税局長のした前記告知はその要件を欠き違法であるとしてした同告知の取消請求につき,前記のような約定は,譲渡担保が国税の法定納期限等の後に設定されたもので国税に劣後している場合であっても,譲渡担保財産から国税を徴収する機会を事実上全く奪う効果を持つものであり,私人間の合意によって国税の徴収が及ばない譲渡担保財産を創出するものであって,同条6項さらには5項の趣旨を没却するものであるから,当事者間においてその効力を認めることはともかく,国税債権者に対しその効果を主張して,同条に基づく物的納税責任の追求を免れることはできないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成7(行ウ)244
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成9年3月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
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- 「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当しないとする請求人の主張を排斥した事例
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- 主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
- 残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例
- 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
- 請求人が受領した滞納会社の売掛金のうち、滞納会社の従業員に対する給与に充てられた部分以外の部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
- 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
- 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
- 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
- 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
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- 滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
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