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相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成8(行コ)80

[相続税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年5月22日 [相続税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

1 相続税の更正の後,更正の請求に基づき課税価格及び相続税額をいずれも零円とする減額更正がされた場合につき,当初の更正の取消しを求める訴えの利益は失われないとした事例 2 相続された宅地上の立体駐車場について,相続開始前に管理業務委託契約が締結されたが,仮処分の執行により占有が第三者に移転したため営業が開始されていなかった場合において,同宅地について租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項の適用がないとしてした相続税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

1 相続税の更正の後,更正の請求に基づき課税価格及び相続税額をいずれも零円とする減額更正がされた場合につき,更正の請求に基づき当初の更正について減額更正がされた場合と,判決によりこれが取り消された場合とでは,減額あるいは取消しの範囲において,本税額,加算税額及び延滞税額が消滅し,それらが還付される点では相違はないが,国税通則法58条1項により,減額あるいは取消しに係る納付済みの国税(延滞税を含む。)についての還付加算金の算定期間の始期の点で相違があり,判決により取り消された場合の方が同還付加算金の額において納税者の利益となるから,前記減額更正により当初の更正の効力が失われたとしても,その取消しを求める訴えの利益は失われないとした事例 2 相続された宅地上の立体駐車場について,相続開始前に管理業務委託契約が締結されていたが,仮処分の執行により占有が第三者に移転したため営業が開始されていなかった場合において,同宅地について租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項の適用がないとしてした相続税の更正につき,事業の用に供されていた宅地等に該当するか否かは,相続開始の直前において,当該宅地等が現実に事業の用に供されていたか否かという観点から判断すべきものであるとした上,駐車場事業を開始したというためには,当該駐車場が利用客において現実に利用できる状態になったことが必要であるから,駐車場事業の用に供された時期については,利用客の現実の利用が可能になった最初の時点,すなわち営業開始時点がいつかという観点から判断すべきところ,前記管理業務委託契約の受託者が相続開始前に行った活動は営業開始のための準備活動であり,また,利用客との間で利用契約を締結していたとしても,仮処分の執行により現実には利用できなかったのであるから,駐車場として現実に営業が開始されたのは相続開始後であり,前記宅地が相続開始の直前において駐車場事業の用に供されていたということはできないなどとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成8(行コ)80
事件名
相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成9年5月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成8(行コ)80

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関連する裁決事例(相続税法>租税特別措置法>国税通則法>更正の請求)

  1. 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  2. 後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
  3. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  4. 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
  5. 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  6. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  7. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  8. 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
  9. 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
  10. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  11. 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
  12. 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
  13. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  14. 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  15. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  16. 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
  17. 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
  18. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  19. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
  20. 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例

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