NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4

[消費税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年5月27日 [消費税法][更正の請求]

判示事項

建築した建物を土地と一括譲渡した場合の課税仕入れに係る消費税額の控除税額を一括比例配分方式により計算して確定申告をした後,計算方法の誤りを理由として個別対応方式による計算に基づいてした更正の請求に対し,一括比例配分方式を適用してした消費税の更正の一部取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

建築した建物を土地と一括譲渡した場合の課税仕入れに係る消費税額の控除税額を一括比例配分方式により計算して確定申告をした後,計算方法の誤りを理由として個別対応方式による計算に基づいてした更正の請求に対し,一括比例配分方式を適用してした消費税の更正の一部取消請求につき,建物を建築して売却することに伴い土地の売買もする事業者の前記控除税額の計算方法として一括比例配分方式を選択することは,課税売上げである建物の売上げに対応する課税仕入れに係る消費税を非課税売上げである土地の売上げにも比例配分する結果となるが,これは一括比例配分方式を適用した場合の当然の結果であり,区分経理をしている事業者による一括比例配分方式の適用は,その事業形態により許されたり,許されなかったりするという性質のものではないから,前記控除税額の計算に一括比例配分方式の適用が許されないのに,許されると誤信した錯誤により一括比例配分方式を選択して確定申告をしたとの主張は,理由がないことが明らかであって,税額計算に誤りがあったものとは認められず,また,区分経理を行っている事業者は,確定申告の時点で,個別対応方式又は一括比例配分方式によって納付すべき消費税額を計算し得るところ,一括比例配分方式には個別対応方式に比してより計算が簡便であるという利点があるのであって,両方式の長所,短所を勘案した上で,そのいずれを選択するかは当該事業者の判断にゆだねられている以上,一括比例配分方式による税負担が個別対応方式による場合に比して大となる場合であっても,その不利益を甘受するものとして一括比例配分方式を選択したとみるほかなく,両方式による納税額の格差が顕著になるからといって,一括比例配分方式の適用が税負担の公平に反することにはならないなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)4
事件名
消費税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成9年5月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法>更正の請求)

  1. 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  2. 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
  3. 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
  4. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
  5. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  6. 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
  7. 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
  8. 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  9. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  10. 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
  11. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  12. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  13. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  14. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
  15. 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
  16. 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
  17. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  18. 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
  19. 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
  20. 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:373
昨日:346
ページビュー
今日:2,904
昨日:792

ページの先頭へ移動