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所得税更正処分取消請求事件|平成7(行ウ)10

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年10月31日 [所得税法]

判示事項

特別養護老人ホームの入所者に係る老人福祉法28条1項に規定する措置費徴収金が医療費控除の対象とならないとしてした所得税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

特別養護老人ホームの入所者に係る老人福祉法28条1項に規定する措置費徴収金が医療費控除の対象とならないとしてした所得税の更正につき,特別養護老人ホームは,65歳以上の者であって,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な者に入浴,排せつ,食事等日常生活を営むために必要な介護を家庭における家族又は扶養義務者に代わって行う施設であって,入所者に対し医療行為を行うことを目的とするものではなく,また,措置費徴収金は,特別養護老人ホームにおいて入所者が受けるサービスに対応する対価とみることはできないから,前記の措置費徴収金は,医療費控除の対象となる医療費には当たらないとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成7(行ウ)10
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成9年10月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|平成7(行ウ)10

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