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相続税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)304

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成10年5月29日 [相続税法]

判示事項

納税者が相続により取得した取引相場のない株式である石油会社の株式について,税務署長が,当該会社は,相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成5年6月23日付け課評2−7・課資2−156による改正前)189(2)にいう土地保有特定会社に該当するとして,当該株式の価額を同通達189−3に定める純資産価額方式によって評価して相続財産の価格を計算してした相続税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

納税者が相続により取得した取引相場のない株式である石油会社の株式について,税務署長が,当該会社は,相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成5年6月23日付け課評2−7・課資2−156による改正前)189(2)にいう土地保有特定会社に該当するとして,当該株式の価額を同通達189−3に定める純資産価額方式によって評価して相続財産の価格を計算してした相続税の更正処分につき,会社の保有する資産の大部分が土地である場合には,当該会社はいわば「土地の固まり」,すなわち土地そのものであるとみなすことができ,しばしばその会社の所有する土地の価格に着目して会社の身売り(株式の売買)が行われるなど,租税回避行為に利用されるという実状があることや,株式は会社の所有する総資産価値の割合的支配権を表象したものであり,株主は株式を保有することによって会社財産を間接的に保有するものであるから,当該株式の理論的,客観的な価値は,会社の総資産の価額を発行済株式数で除したものと考えられることなどの点を考慮すると,前記通達が,土地保有特定会社の株式の価額の評価方法について,その評価額と実際の取引価額との間の開差を是正するとともに,より株式取引の実態に適合するように評価の一層の適正化を図る目的から,その保有する土地等の価値を株価に反映させるために,配当性や収益性といったものではなく,当該会社の資産性すなわち土地保有の状況に着目した純資産価額方式を採用していることは不合理であるとはいえないなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成7(行ウ)304
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成10年5月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)304

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