譲渡所得(不動産)で節税
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一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1970/08/12 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.1 - 45頁

 譲渡した資産は、譲渡時において貸し付けられていたが、当該貸付けは、相当の対価を得て継続的に行われているものとは認められないので、当該資産は事業用資産とはならない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例

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