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無申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成9年(行ウ)第24号)|平成11(行コ)68

[国税通則法][更正又は決定][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年9月29日 [国税通則法][更正又は決定][無申告加算税]

判示事項

1 法定申告期限後に申告された地価税について課された無申告加算税の賦課決定処分につき,同期限内に地価税の予納がされていたことにより同賦課決定処分が違法であるとしてした同処分の取消請求が,棄却された事例 2 国税通則法66条3項所定の「調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」の意義

裁判要旨

1 法定申告期限後に申告された地価税について課された無申告加算税の賦課決定処分について,同期限内に地価税の予納がされていたことにより同賦課決定処分が違法であるとしてした同処分の取消請求につき,地価税は申告納税方式によって納付すべき税額が確定する国税であること,及び納税申告は納税義務を確定させることを主たる目的とする課税標準及び税額等の申告であって,申告書の提出によってする要式行為であることは明らかであることから,納税者が前記期限内に,平成7年分の地価税と記載のある納付書によって,地価税を納付したことをもってしても,前記地価税について,前記期限内に申告があったと評価することはできず,また,同人が,前記期限後に前記申告書を提出したことをもってしても,前記地価税について,前記予納をした日にさかのぼって確定したと評価することはできないとして,前記請求を棄却した事例 2 国税通則法66条3項所定の「調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき」とは,税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手して無申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し,これによりその後の調査が進行して納税者がやがて決定に至るべきことを認識した上で期限後申告を決意して期限後申告書を提出したものではない場合を指すものというべきであり,また,同条項の「調査」とは,課税庁が行う課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり,課税庁の証拠書類の収集,証拠の評価あるいは経験則を通じての課税要件事実の認定,租税法その他の法令の解釈適用を経て決定に至るまでの思考,判断を含む包括的な概念を意味すると解すべきである。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成11(行コ)68
事件名
無申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成9年(行ウ)第24号)
裁判年月日
平成11年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
無申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成9年(行ウ)第24号)|平成11(行コ)68

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関連する裁決事例(国税通則法>更正又は決定>無申告加算税)

  1. 原処分庁が法定申告期限内に地価税の申告書が提出されていないことを内部資料によって確認した上、請求人の関与税理士事務所員に対し電話で問い合わせた直後に地価税申告書が提出された場合は、国税通則法第66条第3項にいう「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当せず、同条第1項に規定する「納付すべき税額」とは法定申告期限後に提出された申告書に記載された納付すべき税額を指し、税の納付とは直接関係がなく、無申告加算税の基礎となる税額の計算において法定申告期限内に納付された税額を控除すべきではないとした事例
  2. 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がないとした事例
  3. 信書便事業者に該当しない宅配便事業者を利用して法定申告期限の翌日に提出された納税申告書は期限内申告書には当たらないとした事例
  4. 消費税等の確定申告書を法定申告期限(平成18年1月4日)の8日前である平成17年12月27日に宅配便業者の宅配便を利用して発送したところ、同宅配物が平成18年1月5日に到達したことにつき、「正当理由が認められる場合」に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
  5. ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条の適用はないとした事例
  6. 請求人は、法定申告期限内に相続財産の把握に努めていれば、その全容を把握できたと認められるところ、そのために必要な調査を尽くしていないから、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分が適法であるとした事例
  7. 一人の扶養親族につき、重複して扶養控除を受けている事実を知ることができなかったとしても、それは請求人の単なる主観的な事情であるから、国税通則法第66条第1項の正当な理由があると認められる場合に当たらないとした事例
  8. 消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由はないとした事例
  9. 被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金の支払が確定していなかったため相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとはいえないとした事例
  10. 無申告加算税の賦課決定に当たって国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由の存否の調査は要しないとした事例
  11. 納税申告書をその法定申告期限に郵便ポストに投函して郵送したが、郵便の取り集め時間後であったため納税申告書の通信日付が翌日となり、期限後申告となった場合は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
  12. 被相続人の共同相続人の1人に対する「相続させる旨」の遺言には、同人に、請求人に対し5,000万円の代償金の支払債務を負担させる旨の記載があり、請求人は、当該遺言によって代償金の支払請求権を相続により取得したものと認められるから、期限後申告書に記載された課税価格のうち当該部分については、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるとは認められないとした事例
  13. 1月4日は国税通則法第10条第2項に規定する「その他一般の休日」に該当しないとして、審査請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日(水曜日)に提出された消費税及び地方消費税の確定申告書は期限後申告に該当するとしてなされた無申告加算税の賦課決定処分を適法と認定した事例
  14. 期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとした事例
  15. 消費税等の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められないとした事例
  16. 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  17. 法人税の申告期限延長の特例適用を受けていることをもって、消費税の期限後申告について、正当な理由があるとはいえないとした事例
  18. 期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例
  19. 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の「調査」は、机上調査も含む広い概念であることを明らかにした事例(平成24年分の贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年7月28日裁決)
  20. 過去5年以内に国税通則法第66条第6項の適用を受けていることを知らなかったとしても、同項に規定する「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」には該当しないとした事例

※最大20件まで表示

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