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減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)66

[相続税法][申告及び納付]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年3月27日 [相続税法][申告及び納付]

判示事項

1 同族株主以外の株主が有する取引相場のない株式に係る贈与税の課税価格の算定を,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17・国税庁長官通達,平成6年2月15日付け課評2−2ほかによる改正前)188,188−2に定める配当還元方式によらず時価純資産価額方式による評価額を基にしてした更正が,適法とされた事例 2 父親から株式の贈与を受けたとして贈与税の申告及び納付をした者が,当該申告に対し税務署長は更正をしたが,前記贈与は相続税の節税対策としてされたものであるところ,期待した節税効果をあげなかったのであるから,当該贈与は錯誤により無効であり,贈与税は発生しないとしてした前記更正の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 同族株主以外の株主が有する取引相場のない株式に係る贈与税の課税価格の算定を,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17・国税庁長官通達,平成6年2月15日付け課評2−2ほかによる改正前)188,188−2に定める配当還元方式によらず時価純資産価額方式による評価額を基にしてした更正につき,財産の価額評価に当たっては,財産評価基本通達によらないことが相当と認められるような特別の事情がある場合には,他の合理的な時価の評価方式によることが許されるとした上,前記株式は,購入時の価格と配当還元方式による評価額とにおいて著しい開差が生ずることを利用して節税対策をすべく生前贈与により取得したものであるから,このような株式についてまで形式的に配当還元方式を適用することは,課税上,納税者間の実質的な公平を著しく損なうものといわざるを得ず,時価純資産価額方式により課税価格を算定するのが相当であるとして,前記更正を適法とした事例 2 父親から株式の贈与を受けたとして贈与税の申告及び納付をした者が,当該申告に対し税務署長は更正をしたが,前記贈与は相続税の節税対策としてされたものであるところ,期待した節税効果をあげなかったのであるから,当該贈与は錯誤により無効であり,贈与税は発生しないとしてした前記更正の取消請求につき,前記節税対策は,同人らが節税のために一つの法形式を事由に選択して行ったものであり,それにより期待した効果をあげられなかったとしても,これをもって錯誤ということはできないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
千葉地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)66
事件名
贈与税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成12年3月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)66

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