不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

相続税賦課決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)38

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年3月28日 [相続税法]
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)38
事件名
相続税賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成12年3月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税賦課決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)38

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  10. 評価対象地につき、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発に当たる場合には、公共公益的施設用地の負担の必要性がないため、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例
  11. 倍率方式で評価する地域内に所在する市街地農地を評価するに当たり、当該農地が宅地であるものとした場合における固定資産税評価額が明らかな場合には、当該固定資産税評価額を基として当該農地が宅地であるものとした場合の価額を算定すべきであり、また、控除すべき造成費に給水管等敷設費は含まれないとした事例
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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