減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第253号、平成10年(行ウ)第37号)|平成11(行コ)50

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年3月30日 [消費税法]

判示事項

スーパーマーケットを営む法人が,顧客に販売した個々の商品の売上単価に消費税の税率を乗じ,1円未満の端数を切り捨てて算出した金額を消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号,平成7年大蔵省令第75号による改正前)22条1項に規定する「消費税に相当する額」とし,その合計額を課税標準額に係る消費税額としてした消費税の確定申告に対し,そのような計算方式は同項が予定するものではないなどとして,課税期間内における課税資産の譲渡等に係る対価の額の合計額を課税標準額として,これに消費税の税率を乗ずることにより課税標準額に対する消費税額を算定してした消費税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

スーパーマーケットを営む法人が,顧客に販売した個々の商品の売上単価に消費税の税率を乗じ,1円未満の端数を切り捨てて算出した金額を消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号,平成7年大蔵省令第75号による改正前)22条1項に規定する「消費税に相当する額」とし,その合計額を課税標準額に係る消費税額としてした消費税の確定申告に対し,そのような計算方式は同項が予定するものではないなどとして,課税期間内における課税資産の譲渡等に係る対価の額の合計額を課税標準額として,これに消費税の税率を乗ずることにより課税標準額に対する消費税額を算定してした消費税の更正処分につき,取引通念上,複数商品の一括取引において,「決済上受領すべき金額」とは一括受領代金合計額を意味するものと考えられており,これを個々の商品ごとの「決済」として個々の商品の代金を受領しているものとは観念されていないから,前記規則22条1項は,複数商品の一括代金決済において,観念的に単品ごとに本体価格分と消費税相当額分とを区分し,単品ごとに消費税相当額の1円未満の端数処理を行うことを認める趣旨のものではなく,いわゆる外税方式又は内税方式により,本体価格と消費税相当額とが区分された上で代金支払がされる場合でない限り,いわゆる単品ごと積上方式により算定することは許されないところ,そのような取引が前記法人の店舗等において現実にされていたと認めることはできない以上,前記確定申告において用いられた計算方式が,同項に規定する計算方式の一態様に該当するということはできないなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成11(行コ)50
事件名
消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第253号、平成10年(行ウ)第37号)
裁判年月日
平成12年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第253号、平成10年(行ウ)第37号)|平成11(行コ)50

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