給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)2

[税額控除][所得税法][推計課税][消費税法][仕入税額控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年7月13日 [税額控除][所得税法][推計課税][消費税法][仕入税額控除]

判示事項

1 貨物運送業を営む者に対する所得税及び消費税の更正処分につき,推計の必要性があるとされた事例
2 貨物運送業を営む者に対し推計課税の方法によってされた所得税の更正処分が,適法とされた事例
3 消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう帳簿又は請求書等を「保存しない場合」に当たるとして,税務署長が同条1項による仕入税額控除を適用しないでした消費税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 貨物運送業を営む者に対する所得税及び消費税の更正処分につき,調査官が納税者と面接することができたのは前記調査官が調査のため最初に臨場してから約5か月経過後であること,その際にも納税者は帳簿書類等の提示を全くしようとしなかったこと,最終的に納税者から所得金額を確認するに足りる資料の提出は一切なく,かつ,納税者が税務調査に必ずしも十分な協力をしたものといえない状況の下においては,推計の必要性があるとされた事例
2 貨物運送業を営む者に対し推計課税の方法によってされた所得税の更正処分につき,推計の必要性及び合理性が認められ,納税者の実額反証については,納税者が実額を主張して推計による課税を争う場合には,実額を主張する側において,当該年分におけるすべての収入及びこれに対応する支出の額を主張立証すべきであるとした上,前記納税者の主張する運送料,手数料,外注費及びその他の経費の額が,それぞれ係争に係る年度分の同人の事業に係るすべての収入及びこれに対応する支出であると認めるに足りないとして,前記処分を適法とした事例
3 消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう帳簿又は請求書等を「保存しない場合」に当たるとして,税務署長が同条1項による仕入税額控除を適用しないでした消費税の更正処分につき,同項の「保存」とは事業者が帳簿等を所持又は保管していることをいうだけではなく,法令の規定する期間を通じて,法令の規定する場所において,税務職員の適法な税務調査によりその内容を確認することができる状態での保存を継続していることを意味するところ,通常は,税務調査等のために税務職員により帳簿等の適法な提示要求がされたにもかかわらず,納税者が正当な理由なくこれに応じなかった事実が主張立証されると,その当時において,法定の要件を満たした状態での帳簿等の保存がなかったことが推認されるとした上,税務職員が,税務調査において帳簿等の保存及び内容を確認するため,社会通念上相当な程度の努力をし,帳簿等の適法な提示要求をしたのに対し,納税者は,自己の仕事の都合を優先させるため,又は税務職員がした納税者の取引先等に対する反面調査に対する不満からこれに応じなかったものとみられ,提示拒否の正当な理由とは認められないことからすれば,税務調査の当時において,法定の要件を満たした状態での帳簿等の保存がなかったものと推認されるから,同項の帳簿等を「保存しない場合」に当たり,同条1項による仕入税控除額を適用することはできないとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
岐阜地方裁判所
事件番号
平成6(行ウ)2
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成12年7月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)2

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(税額控除>所得税法>推計課税>消費税法>仕入税額控除)

  1. 外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした事例
  2. 住宅として賃貸中の建物を譲渡目的で取得した場合には、仕入税額控除における個別対応方式では「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分されると判断した事例
  3. 請求人の営む事業は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であるから第四種事業に該当するとした事例
  4. 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例
  5. 住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例
  6. 簡易課税におけるみなし仕入率の適用に際し、歯科技工所は製造業ではなくサービス業に該当するとした事例
  7. 消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3,000万円以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例
  8. 顧客から印刷物の注文を受けて、これを外注先に印刷させ、その印刷物を顧客に納品する事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例
  9. 本件課税期間の課税売上割合が零パーセントであり、控除税額の計算方法として一括比例配分方式を選択しているから、本件課税期間に係る控除対象仕入税額は零円となるとした事例
  10. 「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例
  11. 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
  12. 本件浜買いに係る取引実態は、消費税法施行令第49条第2項に規定する再生資源卸売業に準ずる課税仕入れの取引実態にないとした事例
  13. 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
  14. 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
  15. 従業員に業績の不振の状況を示す目的で関係書類を処分し、帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることはできないとした事例
  16. 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
  17. 消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったこと及び簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことは、原処分庁の説明及び周知努力の不足のためであるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきであり、無申告加算税の賦課決定処分も違法であるとの請求人の主張を、確定申告書の提出及び簡易課税制度の選択は請求人自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により不利益を受けたとしても、納税者自身が甘受せざるを得ないとして排斥した事例
  18. 税務調査において消費税法第30条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の提示がされなかったとして仕入税額控除の適用が認められないとした事例
  19. 簡易課税制度を選択していた課税事業者が、免税事業者に該当する課税期間について課税事業者選択届出書を提出したとしても、当該課税期間において本則課税を適用して消費税の仕入れに係る消費税額を算出することは認められないとした事例
  20. 既製服プレス加工業は、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L−サービス業)と同一の事業を意味するものと認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:656
昨日:468
ページビュー
今日:996
昨日:3,493

ページの先頭へ移動