青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

法人税の更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)297

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年9月29日 [法人税法][所得税法]

判示事項

意思表示に瑕疵のある土地交換取引を基礎として計算した法人税の更正が,前記取引の相手方に錯誤があり無効と認められる場合であっても,前記相手方より前記取引の無効が主張されるまでは,これを有効と扱わざるを得ないとして,適法とされた事例

裁判要旨

取引の相手方が所得税法58条1項の特例を受けられることを前提として締結された土地交換契約を基礎として計算した法人税の更正につき,前記特例が受けられないため契約の相手方に錯誤があり無効と認められる場合であっても,前記相手方より無効が主張されない限り,契約の一方の当事者はもとより第三者も前記無効を主張することは許されないところ,本件更正前に前記相手方より無効の主張がなされた形跡は認められず,第三者である課税庁は前記契約を有効として扱うほかないとして,前記更正が適法とされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)297
事件名
法人税の更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成12年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税の更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)297

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>所得税法)

  1. 平成2年分土地及び平成3年分土地の売主は請求人、買主はT社、譲渡収入金額は3億68万円及び1,670万円であるとして請求人の主張を排斥した事例
  2. 保証債務の履行に伴う他の連帯保証人に対する求償権については、当該他の連帯保証人は債務超過の状態にあり、求償権の行使は不可能であると認定して、所得税法第64条第2項の適用を認容した事例
  3. 同族会社に支払った不動産の管理料について、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》を適用せず、同族会社は管理行為を行っていないとして、所得税法第37条《必要経費》により、その全額の必要経費算入を認めなかった事例
  4. 会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例
  5. 外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
  6. 本件有限会社に対する上場会社株式の現物出資に係る譲渡所得の収入金額は、その出資により取得した出資持分の価額であり、この価額は、本件有限会社の状況等に照らし、純資産価額によって評価するのが相当であるとした事例
  7. 本件ゴルフ会員権は、その譲渡の時点において優先的施設利用権が消滅していたとは認められないから、譲渡所得の基因となる資産に該当し、その譲渡による損失は他の各種所得と損益通算ができるとした事例
  8. 一括払いの積立普通傷害保険の保険料のうち満期返戻金等の原資となる積立保険料部分は、業務遂行上必要な費用とは認められないから、保険料支払のための借入金に係る利息のうち、積立保険料に対応する額は、事業所得の金額の計算上必要経費とは認められないとした事例
  9. 配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例
  10. 既に妻の扶養親族となっている子らについて、国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求によって、請求人の扶養親族に変更することはできないとした事例
  11. 請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月15日裁決)
  12. 建物の建築代金の支払に代えて引き渡した土地の譲渡価額について、請負契約書の金額によらず鑑定評価額によるのが相当であるとした事例
  13. 本件各土地の譲渡代金は主債務者に運転資金として貸し付けられ、主債務者が当該資金をもって本件各債務を弁済したものと認められるから、本件各土地の譲渡所得につき、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用することはできないとした事例
  14. 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年6月18日裁決)
  15. 生計を一にする親族について、請求人と請求人の夫がいずれもその扶養親族として申告している場合には、所得税法施行令第219条第1号に規定するところにより、いずれの扶養親族に該当するかを判断すべきであるとした事例
  16. 土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例
  17. 賃貸借契約の目的物は、賃貸借契約書に記載されている親所有の土地ではなく当該土地の上に存する子所有の建物であり、賃貸料収入は子に帰属するとした事例
  18. 地方公共団体との交換により取得した資産は、棚卸資産ではなく所得税法第58条第1項に規定する取得資産に該当するとした事例
  19. 共同宅地造成によって生じた面積の減少部分の土地は、公共用地として地方公共団体に無償で供与されたものであり、当該土地についての譲渡所得はないものと認定した事例
  20. 同族会社に支払った医療機器等の賃借料の額が過大であるとして、所得税法第157条を適用した更正処分は適法であるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:157
昨日:371
ページビュー
今日:328
昨日:6,324

ページの先頭へ移動