消費税等更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)100
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成12年12月27日 [消費税法]判示事項
消費税法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人である事業者が同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項に基づいて所轄税務署長に簡易課税制度選択適用届出書を提出した場合において,税務署長が前記届出書の提出日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして算定した消費税及び地方消費税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
消費税法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人である事業者が同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項に基づいて所轄税務署長に簡易課税制度選択適用届出書を提出した場合において,税務署長が前記届出書の提出日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして算定した消費税及び地方消費税の更正処分につき,消費税法は,事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある旨を定める一方,例外的にその納税義務を免除する規定である同法(平成15年法律第8号による改正前)9条1項本文の規定は,同法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人には適用しないことを定めているから,前記事業者が消費税の納税義務を負っていることは明らかであり,また,同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項及び同法施行令(平成13年政令第139号による改正前)56条1号によれば,簡易課税制度選択適用届出書を提出した新規事業者の課税期間について簡易課税が適用されるのは,同届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間であって,その基準期間における課税売上高が二億円を超える課税期間及び分割に係る課税期間に当たらない場合であるから,基準期間のない課税期間であっても,同届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)100
- 事件名
- 消費税等更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成12年12月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税等更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)100
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