換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年2月28日 [国税徴収法]判示事項
1 国税局長が滞納処分により差し押さえて取り立てた入居保証金につき,同入居保証金返還請求権について質権を有している銀行に対する配当額を零円とした配当処分が,取り消された事例 2 国税局長が滞納処分により差し押さえて取り立てた入居保証金につき,同入居保証金返還請求権を根担保として差し入れる旨の質権設定契約書があり,同質権の第三債務者による同質権設定についての承諾書には,同質権の被担保債権が同入居保証金返還請求権の対象となる不動産への出店に関する債務金と記載されている場合において前記質権を有している銀行に対する配当額を零円としてした配当処分が,質権者が同質権の日担保債権は前記不動産への同質権についての出店に関するものに限られると解すべきところ,どの債権が同出店に関するものか不明であり,前記銀行は被担保債権を特定していないとして,適法であるとされた事例裁判要旨
1 国税局長が滞納処分により差し押さえて取り立てた入居保証金につき,同入居保証金返還請求権について質権を有している銀行に対する配当額を零円としていた配当処分につき,同入居保証金返還請求権の質権設定承諾書の質権者から同入居保証金の償還期日の30日前までにその支払請求がされなかった場合には入居者に対し同入居保証金を支払う,あるいは質権設定者に対して同入居保証金を返還する旨の条項は,質権者が償還期日の30日前なでにその支払請求をしなかった場合に同入居保証金返還請求権が質権の目的から除外される趣旨と解することはできず,むしろ,質権者の質権設定者に対する債権の弁済期が到来するより前に同返還請求権の弁済期が到来した場合に,同返還請求権の第三債務者が質権者のために同入居保証金を供託する義務を免除するとともに,同第三債務者のために同返還請求権の弁済期の30日前には支払先を確定させられるようにする趣旨の条項であるとした上,質権者である前記銀行による同請求がなかったことを理由に前記質権の被担保債権の国税債権に対する優先を認めないことは許されないとして,前記配当処分が取り消された事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)19
- 事件名
- 換価代金等配当処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年2月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19
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- 債権譲渡の通知がされた債権を差し押さえた後、譲渡担保財産であるとして譲渡担保権者に対してした告知処分は適法であるとした事例
- 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
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